○国立大学法人長岡技術科学大学における激甚災害に被災した者の検定料の免除及び返還に関する取扱要項
(平成29年11月30日学長裁定)
改正
令和3年3月12日
(趣旨)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学学則(以下「学則」という。)第76条に基づき、激甚災害に被災した者の入学者選抜試験に係る検定料の免除及び返還の取扱いに関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学学則(以下「学則」という。)第76条
]
(定義)
第2
この要項において「激甚災害」とは、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)に基づき激甚災害として政令で指定された災害をいう。
(検定料免除の要件)
第3
本学が実施するすべての学部又は大学院の入学者選抜試験(独立行政法人大学入試センターが実施する試験を除く。以下「入学試験」という。)の出願者(研究生、聴講生及び科目等履修生として出願する者を除く。以下「出願者」という。)又は出願者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)の住居が、激甚災害により、次の各号のいずれかに該当する被害を受けた場合、当該出願に係る検定料の全額を免除することができる。
ただし、対象となる激甚災害は、当該出願に係る入学試験の日の初日から3年を遡った日の属する年度の4月1日から当該出願に係る入学試験の出願期間の始期の前日までに認定されたものに限る。
一
全壊(全焼又は家屋流失を含む。)
二
大規模半壊又は半壊(半焼を含む。)
(免除申請手続)
第4
検定料の免除を受けようとする出願者は、検定料免除申請書(別紙様式第1)にり災証明書を添付し、出願に必要な書類とともに学長へ申請するものとする。
ただし、直ちにり災証明書を入手することができない場合は、り災証明書に代えて被害家屋の所在地及び所有者並びに被害状況が確認できる書類を添付するものとし、入手後、速やかにり災証明書を提出しなければならない。
(免除の決定)
第5
検定料の免除の可否は、入学試験委員会の議を経て学長が決定する。
(免除の許可の取消し)
第6
検定料免除の許可を受けた者の申請書類に虚偽の事実があることが判明した場合は、学長は免除の許可を取り消す。
2
免除の許可を取り消された者は、直ちに納付すべき額の検定料を納付しなければならない。
(検定料の返還)
第7
第3のただし書きに定める期間内に発生した災害であって、当該期間内に激甚災害の認定がなされず、出願者が検定料を支払った後に激甚災害に指定された災害に被災し、第3の本文の規定に該当することとなった場合、当該災害に被災した者が支払った検定料については、学則第75条第2項第3号の規定に基づき、その全額を返還する。
[
学則第75条第2項第3号
]
2
前項の検定料の返還に係る手続きは、検定料返還申請書(別紙様式第2)にり災証明書及び検定料を納付したことを証明する書類を添えて、速やかに学長へ申請するものとする。
(返還の決定)
第8
第7の第2項の申請に係る検定料の返還の可否については、入学試験委員会の議を経て学長が決定する。
なお、検定料を返還することとなった場合、当該申請者は、大学が別に定める方法により速やかに還付請求を行うものとする。
(返還の許可の取消し)
第9
検定料返還の許可を受けた者の申請書類に虚偽の事実があることが判明した場合は、学長は返還の許可を取り消す。
2
返還の許可を取り消された者は、直ちに還付された額の検定料を納付しなければならない。
(その他)
第10
この要項に定めるもののほか検定料の免除及び返還の取扱いに関し必要な事項は、入学試験委員会の議を経て学長が定める。
附 則
この要項は、平成30年4月1日から実施し、この要項の実施の日以降に行う入学者選抜試験から適用する。
附 則(令和3年3月12日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
別紙様式第1(第4関係)
検定料免除申請書
別紙様式第2(第7関係)
検定料返還申請書