○国立大学法人長岡技術科学大学収納現金の保管に関する取扱要項
(平成16年4月1日学長裁定)
(趣旨)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学会計規程第33条に規定する収納現金の預入れの特例として、現金を手許に保管できる限度額及びその期間を定めるものとする。
[
国立大学法人長岡技術科学大学会計規程第33条
]
(保管できる限度額及び期間)
第2
出納役は、現金が10万円に達するまでは、5日分(取引金融機関の休業日は除く。)までの金額を取りまとめて取引金融機関に預け入れることができる。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。