○国立大学法人長岡技術科学大学預り金事務取扱要項
(平成16年4月1日学長裁定)
改正
平成24年3月30日
令和2年12月28日
令和3年3月19日
令和7年3月25日
(趣旨)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における預り金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2
この要項において預り金とは、国立大学法人会計基準第16第12号に規定する預り金のほか、学長が本学において事務処理を行う必要があると認め、本学に管理責任があり、かつ法人の損益計算に反映させるべき事業と認められないものをいう。
2
預り金の範囲は次の各号に掲げるものとする。
一
所得税、住民税、社会保険料、労働保険料等給与から差引くもの
二
国立大学法人長岡技術科学大学会計規程第21条に規定する入札保証金及び契約保証金
[
国立大学法人長岡技術科学大学会計規程第21条
]
三
学生宿舎等において個人負担とする維持管理経費その他の諸経費等
四
学生教育研究災害傷害保険等の教育研究活動中の災害に対する被害救済に係る保険料及び保険金等
五
財団法人、民間企業等から預かり、本学を経由して受益者に支払う奨学金等
六
本学の職員が管理する本学に関連する団体等の運営に係るもの
七
本学を代表機関とするコンソーシアム等の運営に係るもの
八
本学が出納等の事務委任を受け、出納管理しているもの
九
前各号のほか、学長が本学において事務処理を行う必要があると認めるもの
(管理責任者等)
第3
預り金の管理責任者は、預り金に係る業務に直接関係する課等の長をもって充てる。
2
預り金の経理責任者は、預り金に係る業務に直接関係する課等において当該業務を分掌する係の長又は専門職員をもって充てる。
(出納取引)
第4
預り金は、原則として目的毎に金融機関等の預貯金口座により管理するものとし、この場合の金融機関の預貯金口座は、国立大学法人長岡技術科学大学会計組織公印取扱規程第3条に規定する取引金融機関の預貯金口座名義人及び当該公印により開設するものとする。
ただし、第2第2項第1号、第2号及び第9号(学長が特に必要と認めた場合に限る。)に規定する預り金については、目的毎の預貯金口座を開設せずに管理することができるものとする。
[
国立大学法人長岡技術科学大学会計組織公印取扱規程第3条
]
2
前項の預貯金口座に係る通帳及び入出金カードの保管は、第3の第1項の管理責任者が行う。
(報告)
第5
経理責任者は、1月分の入出金を毎月末に締め、遅滞なく管理責任者に報告しなければならない。
2
管理責任者は、前項の報告を受けたときは、別紙様式の預り金収支報告書を作成し、翌月速やかに出納役へ報告しなければならない。
ただし、第2の第2項第1号、第2号及び第9号(学長が特に必要と認めた場合に限る。)に規定する預り金については、預り金収支報告書の作成を省略することができるものとする。
(雑則)
第6
この要項に定めるもののほか、預り金事務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成24年3月30日)
この要項は、平成24年4月1日から実施する。
附 則(令和2年12月28日)
この要項は、令和2年12月28日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和7年3月25日)
この要項は、令和7年4月1日から実施する。
別紙様式(第5関係)
預り金収支報告書