○国立大学法人長岡技術科学大学匠陵クラブ使用規程
(平成16年4月1日規程第27号)
改正
平成19年7月25日規程第2号
平成20年3月25日規程第21号
平成21年3月27日規程第22号
平成26年3月31日規程第14号
平成27年3月31日規程第14号
平成28年3月29日規程第20号
平成31年3月29日規程第17号
令和2年12月28日規程第7号
令和3年3月19日規程第15号
(趣旨)
第1条
国立大学法人長岡技術科学大学匠陵クラブ(以下「匠陵クラブ」という。)は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に来学する非常勤講師等の宿泊及び職員の福利厚生施設として使用することを目的とし、使用に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(使用者の範囲)
第2条
匠陵クラブを使用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
一
本学の非常勤講師等
二
本学に公務のため来学した者
三
本学の職員
四
その他特に必要があると認められる者
(使用期間)
第3条
匠陵クラブの使用できる期間は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び本学の開学記念日10月1日を除き、毎年1月4日から12月28日までとする。
ただし、特に必要があると認められる場合は、この限りでない。
(使用時間)
第4条
匠陵クラブの集会及び宿泊使用時間は、原則として次に掲げるとおりとする。
一
集会 午前9時から午後9時まで
二
宿泊 午後4時から翌日の午前10時まで
(使用手続)
第5条
匠陵クラブを使用しようとする者は、原則として使用予定日の午後3時までに匠陵クラブ使用願(別紙様式第1)を施設課に提出し、施設課長の許可を得なければならない。
2
施設課長は、匠陵クラブの使用について適当と認めた場合は、これを許可し、匠陵クラブ使用許可書(別紙様式第2)を交付する。
(使用料等)
第6条
前条第2項により匠陵クラブの使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、匠陵クラブの使用後、速やかに、別に定める使用料を納付しなければならない。
ただし、本学の行事等で使用する場合は、使用料を徴収しない。
(使用の変更等)
第7条
使用者は、その使用の日時等を変更し、又は使用の取消しをしようとする場合は、速やかにその旨を施設課に申し出て承認を得なければならない。
(使用者の義務)
第8条
使用者は、別に定める「匠陵クラブ使用者心得」を遵守しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第9条
次の各号の一に該当すると認められる場合は、使用許可を取り消し、又はその使用を中止させることがある。
一
使用願の記載事項と著しく相違する場合
二
使用者が、この規程及び匠陵クラブ使用者心得に違反した場合
三
その他匠陵クラブの管理上支障があると認められる場合
(損害賠償)
第10条
使用者は、故意又は過失により施設・設備を滅失・損傷又は汚損したときは、その原状回復に要する費用を賠償しなければならない。
(匠陵クラブの事務)
第11条
匠陵クラブに関する事務は、施設課において行う。
(その他)
第12条
この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月25日規程第2号)
この規程は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規程第21号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規程第22号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第14号)
1
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2
この規程の施行前に置いた副課長については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月31日規程第14号)
この規程は平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規程第20号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第17号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日規程第7号)
この規程は、令和2年12月28日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別紙様式第1(第5条関係)
匠陵クラブ使用願
別紙様式第2(第5条関係)
匠陵クラブ使用許可書(領収証書)