○国立大学法人長岡技術科学大学立替払取扱要項
(平成27年3月31日学長裁定)
改正
平成30年9月12日
令和6年4月26日
(趣旨)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における業務の円滑な遂行を図るため、職員等が行う立替払に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2
この要項において、「職員等」とは、役員、本学に勤務する全ての職員、本学の業務遂行のため本学が依頼した者をいう。
2
この要項において、「立替払」とは、前項に定める職員等が、一時的に私金によって支出をなし、後日その支払を請求するものをいう。
(立替払の範囲)
第3
立替払を行うことができるのは、次の各号に掲げる経費の支払を行う場合とし、かつ、立替払を行わないと業務に著しく支障を来すと認められる場合に限るものとする。
一
有料道路通行料金
二
駐車場料金
三
燃料代金
四
学会に関する入会金、年会費、参加登録費及びこれらに付随する経費
五
講習会、研修会等の参加登録費及びこれに付随する経費
六
出張先において業務上緊急に必要となった経費
七
宅配便料金、郵便料金及び証明書発行手数料
八
論文投稿料、論文掲載料、論文別刷代、論文校正代等論文に関する経費
九
ソフトウェア、電子的サービスの利用料
十
臨時に使用する通信機器の利用料
十一
前各号の立替払を金融機関等での振込により行った場合において、当該振込等のために要した手数料
十二
その他立替払をしなければ大学の業務に支障が生じる場合で、特に必要と認める場合
2
前項の立替払を行う場合において、クレジットカードを使用する場合は、立替者本人のクレジットカードを使用するものとする。
(立替払の請求)
第4
立替払を行った職員等は、「立替払請求書」に領収書等及び支払の内容が確認できる書類を添付の上、請求を行うものとする。
2
支出予算により学会参加費等で食事代を減額する場合は、明確に内訳を区別できる場合を除き、次の各号の額とする。
ただし、当該学会等の内容により調整できるものとする。
一
朝食代及び昼食代 1,300円
二
夕食代 2,000円
三
その他(レセプション、バンケット等、その他) 1,300円
3
第3の第1項第12号に定める経費の立替払を行う場合は、事前に「立替払支出申請書」により学長の承認を得るものとする。
なお、緊急を要する場合は、立替払後、速やかに報告し承認を得るものとする。ただし、会議費支出願を提出し、学長の承認を得ている場合は、その決裁をもって承認を得たものとみなす。
附 則
1
この要項は、平成27年4月1日から実施する。
2
「立替払いの取扱いについて」(平成16年4月1日学長決裁)は廃止する。
附 則(平成30年9月12日)
この要項は、平成30年10月1日から実施する。
附 則(令和6年4月26日)
この要項は、令和6年4月26日から実施し、令和6年4月1日から適用する。