○国立大学法人長岡技術科学大学学則第27条第2項ただし書き及び第59条第2項ただし書きに規定するその他の別に定める理由による取扱いを定める細則
(平成31年3月27日細則第11号)
改正
令和4年2月9日細則第2号
令和5年12月4日細則第6号
(休学の理由)
第1条
国立大学法人長岡技術科学大学学則(以下「学則」という。)第27条第2項ただし書き及び第59条第2項ただし書きに規定するその他別に定める理由は次の各号のいずれかに該当するものとする。
[
国立大学法人長岡技術科学大学学則(以下「学則」という。)第27条第2項
] [
第59条第2項
]
一
ボランティア活動のため
二
学生の妊娠及び出産又は学生が育児(嫡出子又は非嫡出子を養育する場合に限る)を行う場合
三
学生が本籍国において兵役に服するため
四
その他学長が認めた場合
(休学期間の取扱い)
第2条
前条の理由により許可された休学期間は、学則第27条第2項本文及び第59条第2項本文に定める通算年数に算入しない。
[
学則第27条第2項
]
2
前条第1号から第3号の理由により許可された休学期間のうち、3年を超える期間については、学則第27条第2項本文及び第59条第2項本文に定める通算年数に算入するものとする。
[
学則第27条第2項
]
附 則
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月9日細則第2号)
この細則は、令和4年2月9日から施行する。ただし、この細則の改正前に生じた理由が第1条第4号に該当すると学長が認めた場合は、その理由の生じた日から適用する。
附 則(令和5年12月4日細則第6号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。