○国立大学法人長岡技術科学大学学位規則
(平成16年4月1日規則第38号)
改正
平成16年12月20日規則第75号
平成18年3月1日規則第18号
平成24年11月14日規則第9号
平成25年3月26日規則第15号
平成27年3月26日規則第8号
平成31年3月19日規則第6号
令和3年3月4日規則第22号
令和4年2月9日規則第12号
令和6年8月28日規則第3号
(目的)
第1条
この規則は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条並びに国立大学法人長岡技術科学大学学則(以下「学則」という。)第47条及び第70条の規定に基づき、長岡技術科学大学(以下「本学」という。)が授与する学位について必要な事項を定めることを目的とする。
[
国立大学法人長岡技術科学大学学則(以下「学則」という。)第47条
] [
第70条
]
(学位)
第2条
本学が授与する学位は、学士、修士及び博士とする。
2
学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名称を付記するものとする。
学位
専攻分野の名称
学士
工学
修士
工学
博士
工学
(学位授与の要件)
第3条
学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。
2
修士の学位は、本学大学院の修士課程を修了した者に授与する。
3
博士の学位は、本学大学院の博士課程を修了した者に授与する。
4
第3項に定めるもののほか、博士の学位は、本学大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、本学大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者に授与することができる。
(学位論文審査等の申請)
第4条
本学大学院の学生が、学位論文審査を申請する場合は、定められた期日までに、次の各号の一に該当する書類を学長に提出しなければならない。
一
修士の学位論文審査の申請にあっては、所定の学位論文審査申請書及び修士論文
二
博士の学位論文審査の申請にあっては、所定の学位論文審査申請書、博士論文、博士論文の内容の要旨及び論文目録
2
前項第1号に定める修士論文は、教授会の意見を聴いて、学長が適当と認めたときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもって、修士論文の審査に代えることができるものとする。
3
前条第4項の規定により博士の学位の授与を申請する者は、所定の学位申請書に博士論文、博士論文の内容の要旨、論文目録、履歴書及び学位論文審査手数料57,000円を添え、学長に提出するものとする。
ただし、本学大学院の博士課程に所定の修業年限以上在学して所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上退学した者が、退学後1年以内に博士の学位論文審査の申請を行う場合にあっては、学位論文審査手数料は、要しない。
4
提出した学位論文等及び納付した学位論文審査手数料は、返還しない。
(学位論文等)
第5条
学位論文等は1編とし、修士論文又は特定の課題についての研究の成果は1通又は1件、博士論文は1通を提出するものとする。
ただし、参考として他の論文又は研究の成果を添付することができる。
2
審査のため必要があるときは、学位論文の訳文、模型又は標本等を提出させることができる。
(審査付託)
第6条
学長は、第4条の規定による学位論文審査等の申請を受理したときは、教授会にその審査を付託し、当該学位の授与について意見を聴くものとする。
[
第4条
]
(審査委員会)
第7条
教授会は、前条の規定による審査付託があったときには、工学研究科担当の教員3人以上で組織する審査委員会を設ける。
2
審査委員会は、学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査に当たっては、教授会の議を経て、他の高等教育機関又は研究機関等の教員等及びその経験がある者並びに本学の教員であった者の協力を得ることができる。
(学位論文等の審査等)
第8条
審査委員会は、学位論文又は特別の課題についての研究の成果の審査及び最終試験又は第3条第4項に規定する本学大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することの確認(以下「学力の確認」という。)を行う。
[
第3条第4項
]
2
学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査は、別に定める基準に基づき行う。
3
最終試験は、学位論文又は特定の課題についての研究の成果の内容を中心として、これに関連のある科目及び必要に応じ、審査委員会の指定する外国語科目について、口頭又は筆記により行う。
4
学力の確認は、口頭又は筆記による試験により行う。
この場合において、審査委員会の指定する外国語科目を課する。
5
本学大学院の博士課程に所定の修業年限以上在学して所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上退学した者が、退学後1年以内に博士の学位授与の申請を行ったときは、学力の確認に代えて最終試験を行うことができる。
(審査期間)
第9条
審査委員会は、第4条第1項の規定による学位論文審査の申請にかかる学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験を、原則として当該学生の在学期間内に終了するものとする。
[
第4条第1項
]
2
審査委員会は、第4条第3項の規定による学位授与の申請にかかる博士論文の審査及び学力の確認を、当該申請を受理した日から1年以内に終了しなければならない。
ただし、特別の事情があるときは、教授会の議を経て、審査期間を延長することができる。
[
第4条第3項
]
(審査結果の報告)
第10条
審査委員会は、学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験又は学力の確認が終了したときは、次の各号の一に該当する書類に、学位を授与できるか否かの意見を添え、直ちに教授会に報告しなければならない。
一
修士の学位にあっては、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査の結果及び最終試験の結果
二
博士の学位にあっては、博士論文の内容の要旨、論文審査の結果の要旨、博士論文審査の結果及び最終試験の結果又は学力の確認結果の要旨
(学位授与の審議)
第11条
教授会は、前条の報告に基づいて、学位を授与すべきか否かを審議し、その結果を学長に報告し、当該学位の授与について意見を述べる。
(学位の授与)
第12条
学長は、前条の意見を聴いて学位を授与すべき者には、所定の学位記を授与し、学位を授与できない者には、その旨を通知する。
(博士論文の要旨等の公表)
第13条
学長は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表する。
(博士論文の公表)
第14条
博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。
ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。
2
前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、本学の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えて、その内容を要約したものを公表することができる。
この場合において、本学は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3
博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は、本学の協力を得て、インターネットの利用により行うものとする。
(学位の名称)
第15条
本学の学位を授与された者は、学位の名称を用いるときは、本学名を付記するものとする。
(博士の学位授与の報告)
第16条
学長は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から3月以内に文部科学大臣に報告する。
(学位の取消)
第17条
学位を授与された者が不正の方法により学位の授与を受けた事実があると認められたときは、学長は、教授会の意見を聴いて、学位を取消し、学位記を返付させ、かつ、その旨を公表する。
2
学位を授与された者がその名誉を汚す行為があったときは、前項の例により、当該学位を取消すことがある。
(学位記の様式)
第18条
学位記の様式は、第3条第1項にあっては別紙様式第1、第2項にあっては別紙様式第2、第3項にあっては別紙様式第3、第4項にあっては別紙様式第4のとおりとする。
[
第3条第1項
]
2
第3条第3項のうち学則第62条の2第1項に規定する卓越大学院プログラムにおけるグローバル超実践ルートテクノロジープログラムコースを修了した者にあっては、別紙様式第5のとおりとする。
[
第3条第3項
] [
学則第62条の2第1項
]
(雑則)
第19条
この規則に定めるもののほか、学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日規則第75号)
この規則は、平成16年12月20日から施行する。
附 則(平成18年3月1日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月14日規則第9号)
1
この規則は、平成24年11月14日から施行する。
2
この規則の施行の際、現に第4条の規定により申請されている学位論文審査に係る学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査は、改正後の第8条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月26日規則第15号)
1
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の第13条の規定は、この規則の施行の日以後に博士の学位を授与した場合について適用し、同日前に博士の学位を授与した場合については、なお従前の例による。
3
この規則による改正後の第14条の規定は、この規則の施行の日以後に博士の学位を授与された者について適用し、同日前に博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月26日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月4日規則第22号)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2
この規則施行前の修士(専門職)の学位については、改正後の規定にかかわらず、専門職学位課程に令和3年3月31日に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月9日規則第12号)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2
第5条の博士論文については、令和4年8月修了予定者の学位論文審査から適用する。
3
令和4年3月31日に在学する者に授与する学位記の様式については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年8月28日規則第3号)
この規則は、令和6年8月28日から施行する。
別紙様式第1(第18条関係)
学位記
別紙様式第2(第18条関係)
学位記
別紙様式第3(第18条関係)
学位記
別紙様式第4(第18条関係)
学位記
別紙様式第5(第18条関係)
学位記