○国立大学法人長岡技術科学大学及び高等専門学校専攻科における連携教育プログラム規程
(令和元年5月8日規程第3号)
改正
令和3年3月19日規程第15号
令和4年1月12日規程第10号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)及び高等専門学校専攻科(以下「高専専攻科」という。)における連携教育プログラムについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において「連携教育プログラム」とは、本学と高専専攻科がそれぞれの強みをもつ教育資源を有効に活用しつつ、教育内容の高度化を図り、実践的・創造的能力を備えた指導的技術者の養成を目的として、連携して実施する教育プログラムをいう。
(連携教育プログラムの組織等)
第3条
連携教育プログラムは、連携の相手方となる高等専門学校(以下「連携高専」という。)との協議に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学学則(以下「学則」という。)第2条の2に規定する工学部工学課程の各分野において、同第2条の3の第3学年の入学定員の範囲内で実施する。
[
国立大学法人長岡技術科学大学学則(以下「学則」という。)第2条の2
]
(連携教育プログラムの実施方法)
第4条
連携教育プログラムを履修する学生(以下「連携教育プログラム生」という。)は、本学と高専専攻科の双方に在籍し、双方における所定の教育課程の修了をもって連携教育プログラムを修了するものとする。
2
本学は、連携教育プログラムを修了した者に学則第47条に規定する学士の学位を授与する。
[
学則第47条
]
3
連携教育プログラム生の修学に関する取扱いは、学則第2章に規定する学部第3学年入学者の取扱いに準ずるものとする。
[
学則第2章
]
(実施体制)
第5条
本学は、連携教育プログラムの安定的かつ継続的な実施を確保するため、連携高専との間において協定を締結し、連携教育プログラムの実施のために必要な基本的な方針について取り決めを行う。
2
連携教育プログラムに係る教育、研究等に関する重要事項を協議し、連携教育プログラムの円滑な管理運営を行うために、本学及び連携高専による協議会を設置する。
(授業料等の額)
第6条
連携教育プログラム生に係る検定料、入学料及び授業料については、次のとおりとする。
一
検定料は、徴収しない。
二
入学料は、国立大学法人長岡技術科学大学授業料その他の費用に関する規程(以下「費用規程」という。)に定める額の半額を徴収しない。
[
国立大学法人長岡技術科学大学授業料その他の費用に関する規程(以下「費用規程」という。)
]
三
授業料は、学部第3学年に在学する者に限り、費用規程に定める額の半額を徴収しない。
(経済的理由による免除等)
第7条
前条の規定にかかわらず、連携教育プログラム生に、国立大学法人長岡技術科学大学入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規程を適用することを妨げない。
[
国立大学法人長岡技術科学大学入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規程
]
(事務)
第8条
連携教育プログラムに関する事務は、関係各課の協力を得て学務課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、連携教育プログラムについて必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和元年5月8日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規程第10号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。