(平成19年3月5日学長裁定)
改正
平成19年10月25日
平成22年7月27日
令和5年7月10日
VOS特待生等としてふさわしい学生かを確認する必要がある場合、下記評価項目により確認し、不適当である場合は、VOS特待生等であることを取り消し、以降における当該措置での入学料及び授業料を徴収する。