○国立大学法人長岡技術科学大学聴講生規則
(平成16年4月1日規則第42号)
改正
平成16年12月20日規則第75号
(趣旨)
第1条
国立大学法人長岡技術科学大学学則(以下「学則」という。)第79条に規定する聴講生については、この規則の定めるところによる。
[
国立大学法人長岡技術科学大学学則(以下「学則」という。)第79条
]
(入学の時期)
第2条
聴講生の入学の時期は、学期の始めとする。
(入学資格)
第3条
聴講生の入学資格は、高等学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
(入学の出願)
第4条
聴講生として入学を志願する者は、次の書類に検定料を添えて、学長に願い出なければならない。
一
願書
二
履歴書
三
最終学校の卒業証明書若しくは修了証明書又は入学資格を証明する書類
四
健康診断書
五
在職中の者は、その所属長の受講許可書
(入学者の選考)
第5条
前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。
(入学許可)
第6条
前条の選考結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。
2
学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(聴講期間)
第7条
聴講期間は、入学を許可された年度内とする。
ただし、引き続き聴講を希望する者は、学長の許可を得てこの期間を延長することができる。
(試験)
第8条
聴講した科目については、願い出により試験を受けることができる。
(証明書の交付)
第9条
聴講した科目については、本人の請求により聴講証明書を交付することができる。
この場合、前条の試験結果を記載することができる。
2
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)等の法令により単位を必要とする者については、前条の試験に合格した場合、単位修得証明書を交付することができる。
(検定料、入学料及び授業料)
第10条
聴講生の検定料、入学料及び授業料の額は、別に定めるところによる。
2
聴講生の授業料は、聴講を許可された科目のすべてについて、入学許可等の日から1週間以内に納付しなければならない。
(既納の授業料等)
第11条
納付した検定料、入学料及び授業料は返還しない。
(その他)
第12条
聴講生については、この規則に定めるもののほか、学則及び国立大学法人長岡技術科学大学学生規則を準用する。
[
国立大学法人長岡技術科学大学学生規則
]
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日規則第75号)
この規則は、平成16年12月20日から施行する。