○大学院進学予定者で実務訓練機関がない場合の暫定措置について
(平成16年4月1日学長決裁)
改正
平成27年3月26日
当分の間、社会情勢等特別の事由により、実務訓練受入機関が決定しない場合、課程主任は、「実務訓練」に替えて「課題研究」の履修を学長に申し出るものとし、教授会の意見を聴いて学長がこれを承認するものとする。
附 則
この申合せは、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月26日)
この申合せは、平成27年4月1日から実施する。