○国立大学法人長岡技術科学大学連携教育コーディネーター及び国際連携アソシエイト取扱要項
(平成25年7月24日学長裁定)
改正
平成27年9月16日
平成31年3月29日
令和3年3月19日
令和3年3月24日
令和4年3月31日
令和5年2月6日
令和5年3月22日
(趣旨)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学グローバル教育センター規則第9条及び第10条に基づき、連携教育コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)及び国際連携アソシエイト(以下「アソシエイト」といい、コーディネーターと合わせて「コーディネーター等」という。)に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学グローバル教育センター規則第9条
] [
第10条
]
(業務内容)
第2
コーディネーターは、グローバル教育センター長の指示に基づき、本学と海外の大学及び産業界等とのネットワークの強化によるグローバル教育プログラムの構築・充実及び本学を卒業又は修了した外国人留学生に対する支援等を通じ、国際感覚を身に付けた実践的技術者の育成を支援するための業務に従事するものとする。
2
アソシエイトは、グローバル教育センター長の指示に基づき、コーディネーターを補佐し、及び海外拠点における教育活動の充実並びに海外の大学及び産業界等との連携強化に関する事務を処理するものとする。
(資格)
第3
コーディネーター等は、それぞれ第2の各項に規定する業務を遂行し得る知識及び能力を有すると認められる者とする。
(選考)
第4
コーディネーター等の選考は、学長が指名する副学長の推薦に基づき、学長が行う。
(採用、給与等)
第5
コーディネーター等の採用、給与等は、国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則の定めるところによる。
[
国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則
]
(事務)
第6
コーディネーター等に関する事務は、大学戦略課において処理する。
(雑則)
第7
この要項に定めるもののほか、コーディネーター等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成25年8月1日から実施する。
附 則(平成27年9月16日)
この要項は、平成27年9月16日から実施する。
附 則(平成31年3月29日)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月24日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月31日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年2月6日)
この要項は、令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月22日)
この要項は、令和5年4月1日から実施する。