○国立大学法人長岡技術科学大学学生宿舎等規則
(平成22年1月13日規則第14号)
改正
平成23年3月28日規則第13号
平成25年8月26日規則第4号
平成29年7月28日規則第1号
令和3年3月19日規則第29号
令和4年3月31日規則第20号
令和5年1月19日規則第10号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第74条第2項の規定に基づき、別表に定める宿舎(以下「学生宿舎等」という。)に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学学則第74条第2項
] [
別表
]
(目的)
第2条
学生宿舎等は、長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の学生に居住と勉学の場を提供し、学生生活の充実及び国際交流の促進に寄与することを目的とする。
(管理運営)
第3条
学長は、学生宿舎等の管理運営を総括する。
2
学生宿舎等の管理運営に関する重要事項は、学生委員会又は国際交流委員会において審議する。
(宿舎主事)
第4条
学生宿舎等の生活上の諸問題に関する指導及び助言を行うため、宿舎主事を置く。
2
宿舎主事は、本学の教員のうちから学長が委嘱する。
3
宿舎主事の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任の宿舎主事の任期は、前任者の残任期間とする。
(入居資格及び定員)
第5条
学生宿舎等の入居資格及び定員は、別に定める。
2
前項の入居資格及び定員には、本学で研究活動を行う外国人の研究者を若干人含めることができる。
(入居期間)
第6条
学生宿舎等に入居することのできる期間は、別に定める。
(入居願)
第7条
学生宿舎等に入居を希望する者は、別に定める入居願を学長に提出しなければならない。
(選考及び許可)
第8条
前条の入居願の提出があったときは、別に定める選考基準に基づき、日本人学生及び外国人留学生に関する選考は学生委員会が、外国人の研究者に関する選考は国際交流委員会が行い、学長が入居を許可する。
2
入居を許可された者(以下「入居者」という。)は、入居許可期間の始めの日から10日以内に入居しなければならない。
ただし、特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(入居手続)
第9条
入居者は、別に定める入居手続をしなければならない。
(寄宿料等)
第10条
入居者は、別に定める寄宿料を、また、外国人の研究者にあっては、別に定める使用料を所定の期日までに納付しなければならない。
2
入居者は、別に定める光熱水料その他必要な経費を負担しなければならない。
(遵守事項)
第11条
入居者は、学生宿舎等の施設・設備を正常な状態で使用維持することに留意し、次の事項を遵守しなければならない。
一
学生宿舎等に入居者以外の者を宿泊させないこと。
二
居室を居室以外の目的に使用し、又は使用させないこと。
三
施設・設備に工作を加えないこと。
四
防火管理、保健衛生管理、災害防止等本学又は関係機関が管理上行う指示に従うとともに積極的に協力すること。
(損害賠償)
第12条
入居者が故意又は重大な過失により、施設・設備を滅失し、又は損傷したときは、直ちに学長に届け出るとともに、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(許可の取消)
第13条
学長は、入居者が次の各号の一に該当するときは、その者に係る入居の許可を取り消すことができる。
一
第5条に定める入居資格を失ったとき。
[
第5条
]
二
第11条の規定に違反したとき。
[
第11条
]
三
疾病その他により保健衛生上学生宿舎等における生活に適さないと認められたとき。
四
入居願に虚偽の事実があったとき。
五
その他学生宿舎等の管理運営上著しく支障があると認められたとき。
2
前項の規定により入居の許可を取り消された者は、速やかに学生宿舎等を退去しなければならない。
3
第1項の規定により入居の許可を取り消された場合に入居者が被る損失については、本学はその責を負わない。
(集会・行事願等)
第14条
入居者が学生宿舎等内で入居者以外の者を含む集会・行事を行うときは、国立大学法人長岡技術科学大学学生規則第19条の規定にかかわらず、別に定める集会・行事願を提出し、学長の許可を受けなければならない。
[
国立大学法人長岡技術科学大学学生規則第19条
]
(退去手続)
第15条
入居者が学生宿舎等を退去するときは、別に定める退去届を学長に提出しなければならない。
(事務)
第16条
学生宿舎等の事務は、学生支援課において処理する。
ただし、外国人の研究者の入居者の選考に関する事務は、大学戦略課において処理する。
(雑則)
第17条
この規則に定めるもののほか、学生宿舎等の管理運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成22年1月13日から施行する。
2
国立大学法人長岡技術科学大学学生宿舎規則(平成16年4月1日規則第47号)、国立大学法人長岡技術科学大学国際交流会館規則(平成16年4月1日規則第48号)、国立大学法人長岡技術科学大学国際学生宿舎規則(平成16年4月1日規則第49号)及び国立大学法人長岡技術科学大学30周年記念学生宿舎規則(平成20年1月16日規則第14号)は、廃止する。
3
この規則施行の際現に入居している者の入居期間は、その者が現に許可されている入居期間とする。
附 則(平成23年3月28日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月26日規則第4号)
この規則は、平成25年8月26日から施行する。
附 則(平成29年7月28日規則第1号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月19日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
宿舎名称
学生宿舎
国際交流会館
国際学生宿舎
30周年記念学生宿舎
インターナショナルロッジ
LinkTeCH House