○国立大学法人長岡技術科学大学クラブハウス使用細則
(平成16年4月1日細則第11号)
改正
平成17年3月31日細則第17号
令和3年3月19日細則第8号
令和4年1月12日細則第1号
令和4年12月13日細則第3号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人長岡技術科学大学クラブハウス規則第9条の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学クラブハウス(以下「クラブハウス」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人長岡技術科学大学クラブハウス規則第9条
]
(使用日時)
第2条
クラブハウスを使用できる日時は、12月28日から翌年1月4日を除いた日の午前9時から午後8時までとする。
ただし、学長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用手続)
第3条
大研修室、小研修室、休憩・ミーティング室、シャワー室の各室を使用する団体及び学長が特に必要と認めた者は、使用責任者を定め、原則として使用日の3日前(前条に定める日を除く。)までにクラブハウス使用許可願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
2
使用の許可は、原則として申込順によるものとする。
(遵守事項)
第4条
クラブハウスの使用を許可された団体等は、次の各号に定める事項に留意するとともに、別に定めるクラブハウス使用心得を守らなければならない。
一
許可された目的以外の用途に使用しないこと。
二
許可された使用時間を厳守し、騒音防止及び火災予防に努めること。
三
施設・設備及び備品等の保全に努めること。
四
所定の場所以外での喫煙はしないこと。
五
その他係員の指示に従うこと。
(鍵の管理)
第5条
クラブハウスの鍵は、学生支援課が管理する。
2
使用責任者は、指定された日時に学生支援課から鍵を受け取り、使用後に清掃及び整理整頓の上施錠し、速やかに学生支援課に返却しなければならない。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日細則第17号)
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日細則第8号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日細則第1号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月13日細則第3号)
この細則は、令和4年12月13日から施行する。