○国立大学法人長岡技術科学大学基金奨学金給付要項
(平成28年10月5日学長裁定)
改正
令和2年12月28日
令和3年3月19日
(目的)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学修学支援基金規程第3条第2号の規定に基づき、長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の学部及び大学院学生で、第2に掲げるものに対する長岡技術科学大学基金奨学金(以下「奨学金」という。)の給付に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学修学支援基金規程第3条第2号
]
(申請資格)
第2
次の各号の一に該当する者は、奨学金の給付を申請することができる。
ただし、当該事由が発生してから原則として6月以内に申請するものとする。
一
学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡(本人が学資負担者である場合を除く。第5において同じ。)又は破産した者
二
学資負担者の家屋が、地震、水害、火災等により、全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水、全焼又は半焼のいずれかに該当した者
三
前各号に準ずると学長が認めた者
(申請手続)
第3
奨学金の給付を申請する者は、長岡技術科学大学基金奨学金給付申請書(別紙様式)及び第2の各号のいずれかに該当することを証明する書類を学長に提出するものとする。
ただし、同一の事由による申請は、1回限りとする。
(選考及び給付決定)
第4
奨学金の選考は、申請の都度行う。
2
奨学金の給付の可否及び給付額は、学生委員会の議を経て学長が決定する。
(給付額等)
第5
奨学金の給付額は、次のとおりとし、第4の第2項による給付の決定後、一括して給付する。
第2の号
申請資格
被災等の程度
給付額
一
学資負担者が死亡した者
死亡
60万円
学資負担者が破産した者
破産
30万円
二
学資負担者の家屋が、地震、水害、火災等により、全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水、全焼又は半焼のいずれかに該当した者
全壊、全焼
60万円
大規模半壊
45万円
半壊、半焼、床上浸水
30万円
三
前各号に準ずると学長が認めた者
60万円を限度に学生委員会の議を経て学長が定める。
(奨学金の返還)
第6
奨学金の給付を受けた者に虚偽の申請があったことが判明した場合又は奨学金の給付を受けるにふさわしくない事由があると認められた場合には、本学は、既に給付した奨学金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(事務)
第7
奨学金に関する事務は、学生支援課において処理する。
(雑則)
第8
この要項に定めるもののほか、奨学金の給付に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1
この要項は、平成28年10月5日から実施し、平成28年4月1日から適用する。
2
この要項の実施日前に発生した事由に基づく奨学金の申請の受付は、第2のただし書の規定にかかわらず、平成29年2月16日までとすることができる。
附 則(令和2年12月28日)
この要項は、令和2年12月28日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
別紙様式(第3関係)
長岡技術科学大学基金奨学金給付申請書