○国立大学法人長岡技術科学大学教育給与奨学金要項
(平成16年4月1日学長裁定)
改正
平成17年3月31日
令和3年3月19日
(趣旨)
第1
この要項は、長岡技術科学大学学生に給与する国立大学法人長岡技術科学大学教育給与奨学金(以下「奨学金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(奨学生の資格)
第2
奨学金の給与を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、学業・人物ともに優れ、かつ、向学心旺盛で経済的支援が必要と認められる者とする。
(給与対象)
第3
奨学金の給与対象は、当分の間、国立大学法人長岡技術科学大学語学センターが募集する海外語学研修に参加する者とする。
(申請手続)
第4
奨学生となることを希望する者は、学長に申請書を提出しなければならない。
(奨学生の決定)
第5
学長は、第4の申請があった場合は、学生委員会の議を経て奨学生を決定するものとする。
(決定通知)
第6
学長は、選考結果を文書により本人に通知する。
(報告書の提出)
第7
奨学生は、海外語学研修終了後、速やかに報告書を学長に提出するものとする。
(奨学金の経理)
第8
奨学金の経理は、国立大学法人長岡技術科学大学寄附金経理事務取扱要項の定めるところにより取り扱う。
[
国立大学法人長岡技術科学大学寄附金経理事務取扱要項
]
(事務)
第9
奨学生に関する事務は、学生支援課において処理する。
(雑則)
第10
この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年3月31日)
この要項は、平成17年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。