○国立大学法人長岡技術科学大学短期留学生受入プログラムに係る学生の滞在費等補助に関する要項
(平成28年4月26日学長裁定)
改正
平成28年11月29日
平成29年6月13日
令和2年12月28日
令和3年3月19日
令和4年3月31日
(趣旨)
第1
この要項は、長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における短期留学生受入プログラム(以下「プログラム」という。)により受け入れる学生に対する滞在費等の補助に関し、必要な事項を定める。
2
プログラムは、別表のとおりとする。
[
別表
]
(支給対象)
第2
滞在費等の補助に係る経費(以下「滞在費等補助」という。)の支給対象は、プログラムに受け入れる学生であって、各プログラムで実施する研修等に参加し、修了したものとする。
ただし、本学が申請手続を行う奨学金を受給している者については、支給対象外とする。
(支給申請)
第3
滞在費等補助の支給を希望する者は、当該者を受け入れる本学の教員に申し出るものとする。
2
前項の申出を受けた教員は、短期留学生受入プログラムに係る学生の滞在費等補助申請書(別紙様式)を学長に提出する。
(支給許可)
第4
学長は、第3の申請があった場合、その申請が適当と認められるときは、国際交流委員会の議を経て、これを許可する。
(支給額)
第5
滞在費等補助の支給額は、プログラムに係る当該年度の予算を勘案し、毎年度プログラムの募集開始前までに国際交流委員会の議を経て、学長が決定する。
(決定通知)
第6
学長は、第4の結果を文書により申請した教員及び支給希望者に通知する。
(支給方法)
第7
滞在費等補助は、各プログラムが終了した日に現金で支給するものとする。
(報告書の提出)
第8
滞在費等補助の支給を許可された者は、当該プログラムの修了後、速やかに所定の報告書を学長に提出するものとする。
(事務)
第9
滞在費等補助に関する事務は、大学戦略課において処理する。
(雑則)
第10
この要項に定めるもののほか、滞在費等補助に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成28年4月26日から実施する。
附 則(平成28年11月29日)
この要項は、平成28年11月29日から実施する。
附 則(平成29年6月13日)
この要項は、平成29年6月13日から実施する。
附 則(令和2年12月28日)
この要項は、令和2年12月28日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月31日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
別表(第1関係)
プログラム名
ツイニング・プログラム夏期集中プログラム
NagaokaSummerSchoolforYoungEngineers
別紙様式(第3関係)
短期留学生受入プログラムに係る学生の滞在費等補助申請書