○国立大学法人長岡技術科学大学における鄭州大学とのツイニング・プログラムに基づく外国人留学生の入学料及び授業料免除要項
(平成21年9月2日学長裁定)
改正
平成22年6月17日
平成23年3月28日
平成25年6月12日
平成27年3月26日
平成27年5月13日
平成27年12月24日
令和2年1月21日
令和3年3月19日
令和4年3月31日
(趣旨)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規程第11条の2及び第16条の2の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)と中国の鄭州大学とのツイニング・プログラム(以下「ツイニング・プログラム」という。)に基づく外国人留学生(以下「ツイニング・プログラム学生」という。)の入学料及び授業料(以下「入学料等」という。)の免除に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規程第11条の2
] [
第16条の2
]
(免除対象者)
第2
入学料等の免除対象者は、ツイニング・プログラム学生として第3学年(9月)に入学した者のうち、学業が優秀と認められるものとする。
(免除の額及び免除期間)
第3
入学料等の免除の額は、当該年度に納付すべき入学料等の全額又は半額とし、免除の総額は、3人分の入学料等の全額に相当する額を上限とする。
2
入学料の免除は、第3学年(9月)入学時とする。
3
授業料の免除期間は、本学大学院修士課程進学後の2年間とする。
(選考の方法)
第4
入学料等の免除対象者は、次に掲げる各号に基づき、国際交流委員会及び学生委員会の議を経て、学長が行う。
一
入学料の免除対象者の選考は、本学が行うツイニング・プログラム入学者選抜試験の成績等により総合的に判断するものとする。
二
授業料の免除対象者の選考は、学部卒業時の成績等により総合的に判断するものとする。
(免除の許可)
第5
入学料等の免除の許可は、第4の選考結果に基づき、学長が行う。
2
前項において、免除を許可された者が権利を放棄した場合には、次点の者を順次繰り上げて免除対象者とすることができる。
(免除の取消し)
第6
入学料等の免除を許可されたツイニング・プログラム学生に、本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為があったときは、学生委員会の議を経て、学長が免除を取り消すことがある。
(事務)
第7
ツイニング・プログラム学生の入学料等の免除に関する事務は、大学戦略課及び学生支援課において処理する。
(雑則)
第8
この要項に定めるもののほか、ツイニング・プログラム学生の入学料等の免除の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成21年9月2日から実施する。
附 則(平成22年6月17日)
この要項は、平成22年6月17日から実施する。
附 則(平成23年3月28日)
この要項は、平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成25年6月12日)
この要項は、平成25年6月12日から実施する。
附 則(平成27年3月26日)
この要項は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成27年5月13日)
この要項は、平成27年5月13日から実施する。
附 則(平成27年12月24日)
この要項は、平成28年4月1日から実施する。
ただし、この要項の実施の日前に入学した者に係るこの要項による改正後の第3の第1項の適用については、同項中「3人分」とあるのは「1人分」と読み替えるものとする。
附 則(令和2年1月21日)
1
この要項は、令和2年1月22日から実施する。
2
この要項による改正後の第3及び第4の規定は、この要項の実施の日以後に入学した者について適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月31日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。