○国立大学法人長岡技術科学大学成果有体物取扱規程
(平成16年4月1日規程第32号)
改正
平成19年2月14日規程第6号
平成22年3月29日規程第19号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における研究開発成果としての有体物(以下「成果有体物」という。)の取扱い等に関する必要な事項を定め、もって成果有体物の適正な取扱い及び管理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において、「教職員等」とは、本学の学長、副学長、教授、准教授、講師、助教、助手、研究に従事する非常勤職員、技術職員(非常勤である者を含む。)、学生(研究生、特別研究学生及び外国人留学生を含む。)並びに各種制度により受け入れる研修生及び研究員をいう。
(成果有体物の範囲)
第3条
成果有体物は、学術的・財産的価値その他の価値がある有体物(材料、試料、試作品、モデル品などをいい、論文、講演その他の著作物に関するものを除く。)で、次の各号に掲げるものをいう。
一
研究開発の際に創作又は取得されたものであって、研究開発の目的を達成したことを示すもの
二
研究開発の際に創作又は取得されたものであって、前号に掲げるものを得るのに利用されるもの
三
前2号に掲げるものを創作又は取得するに際して派生して創作又は取得されたもの
四
前3号に掲げるものについて、記録・記載した電子記録媒体、紙記録媒体等
(成果有体物の取扱い)
第4条
成果有体物は、特段の登録等を必要とせず、発生した段階で成果有体物として取り扱う。
(成果有体物の帰属)
第5条
教職員等によって本学において職務上得られた成果有体物は、特段の定めのない限り本学に帰属する。
2
教職員等が本学以外の機関(以下「外部機関」という。)において得た成果有体物は、その外部機関において特段の定めがない限り、その成果有体物は当該外部機関に帰属するものとする。
ただし、第8条第2項に該当する場合はこの限りでない。
[
第8条第2項
]
(秘密の保持等)
第6条
教職員等は、成果有体物について、既に公表されたもの、公表することが認められたもの及び秘密を保持することを約した契約等の締結のもとに、特段の者に開示することが認められたものを除き、他にこれを漏洩又は提供してはならない。
2
教職員等は、特段の取決めがない限り、職務上知り得た又は取得した外部機関の成果有体物をいかなる者に対しても漏洩又は提供してはならない。
また、それを助け又は見過ごしてはならない。
3
学長は、必要に応じ、教職員等に成果有体物の取扱い等に関する承諾書の提出を求めることができる。
(秘密保持義務の期間)
第7条
教職員等は、特段の取決めがない限り、その身分を失った以降、教職員等であった期間中に得た成果有体物を持ち出し又は他に漏洩してはならない。
(外部機関における成果有体物の取扱い)
第8条
教職員等は、外部機関の成果有体物について知り又は取得する機会を得た場合には、その外部機関の定めるところにより、その成果有体物の取扱いに関し、適切に対応しなければならない。
ただし、その対応が本学の規則等に抵触するおそれがある場合には、その対応についてあらかじめ本学の判断を求めなければならない。
2
教職員等は、外部機関において自らが主体となって行った研究等により得た成果有体物については、その外部機関の規則等により許容される範囲内で、その権利等の確保のために適切な要求をしなければならない。
(研究成果物等の管理)
第9条
教職員等は、成果有体物を容易に他人に知られ又は持ち出されないように適切かつ厳重に管理しなければならない。
(成果有体物の提供等)
第10条
教職員等は、成果有体物を他に提供しようとする場合には、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
ただし、その成果有体物が既に公開されたものであって、かつ、問題の生じないことが明らかな場合には、この限りでない。
一
当該成果有体物の提供について関係者の合意を得ること。
二
当該成果有体物の提供が本学の規則等に抵触しないことを確認すること。
三
必要がある場合には、提供する成果有体物の取扱い等について確認する文書を相手方と取り交わすこと。
2
教職員等は、外部機関から成果有体物の提供を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
ただし、その成果有体物が既に公開されたものであって、かつ、問題の生じないことが明らかな場合には、この限りでない。
一
当該成果有体物の提供を受けることについて関係者の合意を得ること。
二
当該成果有体物の提供を受けることが本学の規則等に抵触しないことを確認すること。
三
必要がある場合には、提供を受ける成果有体物の取扱い等について確認する文書を相手方と取り交わすこと。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか、成果有体物の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規程第19号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。