○国立大学法人長岡技術科学大学職務発明等に対する補償金支払要領
(平成16年4月1日学長決裁)
(趣旨)
第1
この要領は、国立大学法人長岡技術科学大学職務発明規程(以下「発明規程」という。)第43条に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における職務発明等に対する補償金の支払について、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学職務発明規程(以下「発明規程」という。)第43条
]
(登録補償金)
第2
発明規程第35条に規定する登録補償金の支払は、次に定めるところによる。
[
発明規程第35条
]
一
本学が取得し又は譲り受けた特許権については、権利1件につき、7,500円に本学の持分を乗じた額とする。
二
本学が取得し又は譲り受けた実用新案権については、権利1件につき、2,500円に本学の持分を乗じた額とする。
三
本学が取得し又は譲り受けた意匠権及び育成者権については、権利1件につき2,500円に本学の持分を乗じた額とする。
2
前項各号に掲げる補償金の支払を受ける権利を有する者が2人以上ある場合は、当該各号に定める額にそれぞれの持分を乗じた額とする。
(実施補償金)
第3
発明規程第36条に規定する実施補償金は、知的財産権の実施により、毎年1月1日から12月31日までの間に本学が得た収入金額の100分の50に相当する額を毎年発明者に支払う。
[
発明規程第36条
]
2
前項の補償金の支払を受ける権利を有する者が2人以上ある場合は、同項に定める額にそれぞれの持分を乗じた額とする。
(譲渡補償金)
第4
発明規程第37条に規定する譲渡補償金は、知的財産権の譲渡により本学が得た収入金額の100分の50に相当する額とする。
[
発明規程第37条
]
2
当該補償金の支払を受ける権利を有する者が2人以上ある場合は、前項に定める額にそれぞれの持分を乗じた額とする。
(補償金の支払)
第5
第2から第4までに規定する補償金は、発明者又は発明者の有する当該補償金の支払を受ける権利を承継した者からの請求により支払う。
附 則
1
この要領は、平成16年4月1日から実施する。
2
平成16年3月31日以前に出願等が行われた発明等に対する補償金の支払については、この要領を適用する。