○国立大学法人長岡技術科学大学研究費不正使用防止規則
(平成19年11月28日規則第9号)
改正
平成21年9月16日規則第5号
平成24年3月27日規則第12号
平成27年3月4日規則第3号
平成27年3月26日規則第15号
平成27年9月16日規則第5号
平成28年1月28日規則第8号
平成29年3月31日規則第13号
平成30年3月30日規則第9号
平成31年3月29日規則第13号
令和2年9月14日規則第7号
令和3年3月4日規則第25号
令和3年3月19日規則第29号
令和3年3月24日規則第31号
令和4年1月12日規則第10号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における研究費不正使用の防止を図ること及び研究費不正使用事案が生じた場合の迅速かつ適正な解決に資することを目的として、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において「研究費」とは、次の各号に定めるものをいう。
一
国又は国が所管する独立行政法人等から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金
二
運営費交付金により配分される研究経費
三
寄附金(民間研究助成団体からの研究助成金を含む。)
四
共同研究契約に基づく直接経費、間接経費及び研究料
五
受託研究契約に基づく直接経費及び間接経費(第1号に含まれるものを除く。)
2
この規則において「研究費不正使用」とは、次の各号に定めるものをいう。
ただし、故意によるものでないことが根拠をもって明らかにされた場合は、これに当たらないものとする。
一
研究費を本来の用途以外の用途に使用すること。
二
虚偽の請求に基づき研究費を支出すること。
三
その他法令、本学の規則等に違反して研究費を使用すること。
3
この規則において「教職員等」とは、本学の教職員、学生等で研究に携わる者及び本学の施設・設備を利用して研究に携わる者(過去に携わっていた者を含む。)をいう。
4
この規則において「系等」とは、各系又は各センターをいう。
(最高管理責任者)
第3条
本学における研究費の運営及び管理について最終責任を負う者として最高管理責任者を置き、学長をもって充てる。
2
最高管理責任者は、基本方針を策定及び周知し、それらを実施するために必要な措置を講じるとともに、次条に規定する統括管理責任者及び第5条に規定する研究費不正使用防止推進責任者が責任を持って研究費の運営及び管理が行えるよう、適切に指揮監督しなければならない。
[
第5条
]
(統括管理責任者)
第4条
最高管理責任者を補佐し、本学における研究費の運営及び管理に関し本学全体を統括する実質的な責任と権限を有する者として統括管理責任者を置き、学長が指名する副学長(以下「副学長」という。)をもって充てる。
2
統括管理責任者は、研究費不正使用防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者として、基本方針に基づき、本学における具体的な対策を策定及び実施し、当該実施状況を確認し、定期的に最高管理責任者に報告しなければならない。
(研究費不正使用防止推進責任者)
第5条
本学における研究費の運営及び管理について実質的な責任と権限を有する者として研究費不正使用防止推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き、工学研究科長をもって充てる。
2
推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
一
本学における研究費不正使用防止対策を実施し、当該実施状況を確認し、定期的に統括管理責任者に報告する。
二
研究費不正使用防止を図るため、研究費の運営及び管理に関わる教職員等に対し、研究費不正使用防止に係る教育を実施し、受講状況を管理監督する。
三
教職員等の研究費の管理及び執行状況等を点検し、必要に応じて改善を指導する。
3
推進責任者は、前項の業務を補佐する者として、研究費不正使用防止推進副責任者を指名することができる。
(責任者の管理監督責任)
第6条
前3条に規定する各責任者は、それぞれの職務における管理監督責務を怠り、その結果として研究費不正使用事案が発生した場合には、国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則及び国立大学法人長岡技術科学大学職員の懲戒等に関する規程(以下「就業規則等」という。)に定める懲戒処分の対象とし、その責任を負うものとする。
[
国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則
] [
国立大学法人長岡技術科学大学職員の懲戒等に関する規程(以下「就業規則等」という。)
]
(研究費執行者の義務、責任)
第7条
教職員等は、国立大学法人長岡技術科学大学会計規程その他関係学内規則等(以下「会計規程等」という。)及び関係法令並びに研究費の配分を行った機関(以下「資金配分機関」という。)が交付等の際に示した条件のほか、別に定める研究費の使用に関する行動規範を遵守し、責任と自覚をもって研究費の執行に努めなければならない。
[
国立大学法人長岡技術科学大学会計規程
]
2
教職員等は、研究費を適正に運営及び管理するため、第5条第2項第2号の研究費不正使用防止に係る教育を受講しなければならない。
[
第5条第2項第2号
]
3
教職員等は、次の各号に掲げる事項を記載した誓約書を提出しなければならない。
一
会計規程等を遵守すること。
二
研究費不正使用を行わないこと。
三
会計規程等に違反して不正を行った場合は、本学や資金配分機関の処分を受け、及び法的な責任を負うこと。
4
教職員等は、前項の誓約書の提出がない場合、科学研究費助成事業等の競争的資金への申請並びに本学における研究費の運営及び管理に関わることができない。
(不正使用防止計画)
第8条
最高管理責任者は、研究費不正使用を発生させる要因を把握し、その対応のために研究費に関する具体的な不正使用防止計画を策定し、自らその進捗管理に努める。
(研究費不正使用防止計画推進室の設置)
第9条
前条の責務を遂行するため、最高管理責任者の下に、全学的観点から不正使用防止計画を推進する研究費不正使用防止計画推進室(以下「推進室」という。)を置く。
2
推進室は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一
室長
二
室員
3
室長は、副学長をもって充てる。
4
室員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
一
工学研究科長
二
事務局長
三
最高管理責任者が指名する事務局次長(以下「事務局次長」という。)
四
最高管理責任者が指名する研究経験者 若干人
五
その他最高管理責任者が必要と認めた者 若干人
5
推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。
一
不正使用防止計画の企画及び立案に関すること。
二
不正使用防止計画の推進に関すること。
三
不正使用防止計画に係る運用ガイドラインの策定に関すること。
四
不正使用防止計画の検証に関すること。
五
研究費不正使用防止に係る本学監査室との連携に関すること。
六
その他研究費不正使用防止の浸透を図るための方策に関すること。
(窓口の設置)
第10条
最高管理責任者は、研究費不正使用に関する申立て及び情報提供に対応するための窓口(以下「告発等受付窓口」という。)を設置し、事務局次長をもって充てる。
2
前項のほか、本学における研究費に係る事務処理手続及びこの規則に係る相談・照会等に関する学内外からの相談を受け付ける窓口を設置し、研究・地域連携課をもって充てる。
(研究費不正使用の疑いの申立て)
第11条
研究費不正使用の疑いが存在すると思料する者は、何人も、申立書(別紙様式第1)により、告発等受付窓口に申立てを行うことができる。
2
前項の申立ては、封書、電子メール又は面会により行うものとする。
(報告等)
第12条
前条の申立てがあったときは、告発等受付窓口は統括管理責任者に、統括管理責任者は最高管理責任者に、それぞれ速やかにその旨を報告しなければならない。
2
最高管理責任者は、前項の報告に係る事案について予備調査が必要であると認めたときは、告発された教職員等(以下「対象研究者」という。)が主として担当する又は所属する系等の長(以下「系長等」という。)に予備調査を行わせることができる。
ただし、系長等が当該事案に関与している疑いがある場合には、最高管理責任者は、これに代わる者を選任して予備調査を行わせるものとする。
3
最高管理責任者は、第1項の報告及び前項の予備調査に基づき、当該事案の内容の合理性を確認の上、申立ての受付から30日以内に調査の要否を判断し、資金配分機関に報告するものとする。
4
最高管理責任者は、調査の実施を決定したときは、調査の開始を当該申立てをした者(以下「申立者」という。)及び対象研究者に通知するほか、調査方針、調査対象、方法等を資金配分機関に報告し、協議を行うものとする。
5
最高管理責任者は、調査を実施しないことを決定したときは、その旨及び理由を申立者に通知するものとする。
6
本学に係る研究費不正使用の疑いのある事実等が内部監査、マスメディア等により発覚したときは、前5項に準じて取り扱うものとする。
(研究費不正使用調査委員会)
第13条
最高管理責任者は、前条第3項により調査を決定したときは、速やかに研究費不正使用調査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、事実関係を調査させなければならない。
2
委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一
副学長 1人
二
教育研究評議会の構成員 2人
三
対象研究者の系長等
四
対象研究者の主として担当する又は所属する系等と異なる系等の教員 2人
五
法律の知識を有する学外者(本学、申立者及び対象研究者と利害関係を有しないものに限る。) 1人
六
その他最高管理責任者が必要と認めた者
3
前項第3号を除く各号に規定する構成員の選任は、最高管理責任者が行う。
4
第2項第5号を除く各号に規定する構成員が当該研究費不正使用に関与している疑いがある場合には、最高管理責任者は、これに代わる者を選任する。
5
構成員の任期は、当該事案に係る任務が終了するまでとする。
ただし、欠員が生じた場合は最高管理責任者は、速やかに構成員を補充するものとする。
6
委員会に委員長を置き、第2項第1号に掲げる者をもって充てる。
7
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(調査)
第14条
委員会は、研究費不正使用の有無、不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正の相当額等の事実関係について調査するものとする。
2
委員会は、次の各号に掲げる調査を行うことができる。
一
関係者からの聴取
二
関係資料等の調査
三
その他調査のため合理的に必要な事項の調査
3
関係者は、委員会の調査に当たっては、誠実に協力しなければならない。
4
関係者は、委員会から資料の提出を求められた場合には、これに応じなければならない。
5
関係資料の調査に当たり、他の方法による適切な資料の入手が困難な場合又は関係資料の隠滅が行われるおそれがある場合には、対象研究者の研究室等で調査事項に関連する場所の一時閉鎖又は証拠となるような資料等の保全を行うことができる。
6
前項の措置をとる場合には、調査に関連する必要最小限の範囲及び期間とし、当該措置後の最初の教育研究評議会に報告しなければならない。
7
一時閉鎖した研究室等の関連場所及び保全された資料等の調査を行う場合には、対象研究者の系長等が指名する教員2人の立会いを必要とする。
ただし、系長等が当該研究費不正使用に関与している疑いがある場合には、最高管理責任者が、立会いの教員を指名する。
8
委員会は、対象研究者の研究費の執行を一時的に停止させる必要が生じたときは、最高管理責任者に報告するものとする。
9
最高管理責任者は、前項の報告があったときは、対象研究者に対し、当該研究費の一時的執行停止を命ずることができる。
(審理及び認定)
第15条
委員会は、前条第1項の調査事項について審理し、調査を開始した日から50日以内に認定を行い、最高管理責任者に報告する。
ただし、50日以内に認定できない合理的な理由がある場合は、その理由及び認定予定日を付して最高管理責任者に申し出て、承認を得るものとする。
2
委員会は、調査の完了前であっても、研究費不正使用の事実が一部でも確認された場合には、速やかに研究費不正使用の存在を認定し、最高管理責任者に報告するものとする。
3
委員会は、研究費不正使用又は悪意による虚偽の申立てと認定する場合は、対象研究者又は申立者に弁明の機会を与えなければならない。
4
委員会は、研究費不正使用の存在が確認された場合は、次の各号に掲げる措置をとることができる。
一
教職員等の懲戒事由等に該当する可能性がある場合の最高管理責任者への報告
二
教育研究活動の停止措置等に関する最高管理責任者への進言
三
研究費の使用停止又は返還措置等に関する最高管理責任者への進言
四
その他研究費不正使用の排除のために必要な措置
5
最高管理責任者は、委員会の認定結果を速やかに申立者及び対象研究者に通知するものとする。
(不服申立て)
第16条
研究費不正使用が認定された対象研究者又は申立てが悪意による虚偽の申立てと認定された申立者(以下「被認定者」という。)は、認定結果に不服があるときは、最高管理責任者に対し、不服申立書(別紙様式第2)により、不服申立てをすることができる。
2
前項の不服申立ては、告発等受付窓口に封書、電子メール又は面会により、前条に規定する通知があった日の翌日から起算して30日以内に行うものとする。
3
前項にかかわらず、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできないものとする。
(不服申立ての審理)
第17条
前条の不服申立ての審理は、委員会が行う。
ただし、不服申立ての趣旨が、委員会の構成等その公正性に関するものである場合は、最高管理責任者の判断により、委員会に代えて、他の者に審理させることができる。
2
委員会又は前項ただし書きの委員会に代わる者(以下「委員会等」という。)は、不服申立ての趣旨、理由等を検討し、当該事案の再調査を行うか否かを速やかに決定し、最高管理責任者に報告する。
なお、当該不服申立てが当該事案の引き延ばし又は認定に伴う各措置の先送りを主な目的とすると委員会等が判断したときは、最高管理責任者は、以後の不服申立てを受け付けないものとする。
3
前項の報告を受けた最高管理責任者は、再調査の実施の有無を速やかに決定し、申立者及び対象研究者に通知する。
(再調査)
第18条
委員会等は、再調査を行う場合は、被認定者に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めるものとし、被認定者がこれを行わないときは、再調査を中止し、審理を打ち切ることができるものとする。
この場合、委員会等は直ちに最高管理責任者に再調査の中止及び審理の打切りについて報告し、最高管理責任者は申立者及び対象研究者にこれらを通知するものとする。
2
委員会等は、再調査を開始した場合は、不服申立ての受付から概ね20日以内に再調査を終了するものとする。
この場合、委員会等は、最初の認定を正当と認めるときは、これを確認し、不当と認めるときは、最初の認定の修正又は新たな認定を行うものとし、いずれにおいても再調査後の認定結果(以下「最終結果」という。)を最高管理責任者に報告する。
3
最高管理責任者は、前項の最終結果を速やかに申立者及び対象研究者に通知するものとする。
(認定結果の報告及び公表等)
第19条
最高管理責任者は、委員会から研究費不正使用の存在を認定した報告を受けた場合は、第11条の申立ての受付から210日以内に、調査結果、不正の発生要因、不正に関与した者が関わる調査対象以外の研究費における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を作成し、資金配分機関に提出するものとする。
[
第11条
]
2
前項の期限までに調査が完了しない場合にあっては、遅滞なく調査の中間報告を作成し、資金配分機関に提出するものとする。
この場合において、最高管理責任者は、調査が完了し、研究費不正使用の存在を認定した報告を受けたときは、速やかに前項の最終報告書を作成し、資金配分機関に提出するものとする。
3
最高管理責任者は、調査の完了前であっても、研究費不正使用の事実が一部でも確認された場合には、速やかに資金配分機関に報告するものとする。
4
前3項のほか、資金配分機関の求めがあった場合は、調査の完了前であっても、調査の進捗状況を報告し、及び中間報告を提出するとともに、調査に支障がある等の正当な理由がある場合を除き、資金配分機関が実施する調査に協力しなければならない。
5
最高管理責任者は、第15条第1項の委員会の認定結果の報告を受け、第16条第2項に規定する期限の日までに不服申立てがないとき、又は前条の委員会等の最終結果の報告を受けたときは、個人情報又は知的財産の保護等により不開示とすることに合理的な理由がある部分を除き、不正に関与した者の氏名・所属、不正の内容、本学が公表時までに行った措置の内容、委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を速やかに公表する。
この場合において、公表事項について対象研究者の意見がある場合は、その意見も併せて文書により公表するものとする。
[
第15条第1項
] [
第16条第2項
]
6
研究費不正使用が認定された対象研究者については、就業規程等に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該不正の内容が私的流用等の悪質性が高いものと認められる場合は、必要に応じて法的措置を講ずるものとする。
7
最高管理責任者は、研究費不正使用が存在しなかったことが確認された場合は、対象研究者の教育研究活動の正常化及び名誉回復のために、十分な措置を講じなければならない。
(申立者及び調査協力者の保護)
第20条
研究費不正使用に関する申立者及び調査協力者に対しては、申立てや情報提供を理由とする解雇その他の本学におけるいかなる不利益な取扱いも受けないように十分な配慮を行うものとする。
2
悪意による虚偽の申立てと認定された申立者については、就業規則等に基づき必要な措置を講ずる。
(守秘義務)
第21条
この規則における研究費不正使用への対応に携わる者は、この規則に基づく調査及び審理により知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(事務)
第22条
研究費不正使用防止に関する事務は、研究・地域連携課の協力を得て、財務課で行う。
(雑則)
第23条
この規則に定めるもののほか、研究費不正使用防止に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年11月28日から施行する。
附 則(平成21年9月16日規則第5号)
この規則は、平成21年9月16日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第12号)
この規則は、平成24年3月27日から施行する。
附 則(平成27年3月4日規則第3号)
この規則は、平成27年3月4日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月16日規則第5号)
この規則は、平成27年9月16日から施行する。
附 則(平成28年1月28日規則第8号)
この規則は、平成28年1月28日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月14日規則第7号)
この規則は、令和2年9月14日から施行し、令和2年9月1日から適用する。
附 則(令和3年3月4日規則第25号)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2
この規則施行前の第9条第4項第2号については、技術経営研究科に令和3年3月31日に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別紙様式第1(第11条関係)
申立書
別紙様式第2(第16条関係)
不服申立書