○国立大学法人長岡技術科学大学における研究活動に係る不正行為に関する規則
(平成27年3月4日規則第4号)
改正
平成27年9月16日規則第5号
平成29年3月31日規則第13号
平成30年3月30日規則第9号
平成30年6月6日規則第3号
平成31年3月29日規則第13号
令和3年3月4日規則第26号
令和3年3月19日規則第29号
令和3年3月24日規則第31号
令和3年9月14日規則第5号
令和5年3月31日規則第20号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、「科学者の行動規範について」(平成18年10月3日日本学術会議制定)、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)その他関係法令等に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における研究活動上の不正行為の防止及び不正行為が発生した場合の迅速かつ適正な対応について必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
一
研究活動上の不正行為
故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる次に掲げるもの
イ
捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること
ロ
改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること
ハ
盗用 他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること
ニ
イからハ以外の研究活動上の不適切な行為であって、科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいもの
二
研究者等
本学に雇用されて研究活動に従事している者及び本学の施設・設備を利用して研究に携わる者をいう。
三
悪意に基づく告発
被告発者を陥れるため又は被告発者の研究を妨害するため等の専ら被告発者に何らかの不利益を与えること又は被告発者が所属する組織等に不利益を与えることを目的とする告発をいう。
(研究者等の責務)
第3条
研究者等は、研究活動上の不正行為を行ってはならず、また、他の研究者等による不正行為の防止に努めなければならない。
2
研究者等は、研究者倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修又は科目等を受講しなければならない。
3
研究者等は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、実験・観察記録ノート、実験データその他の研究資料等(以下「研究データ」という。)を一定期間適切に保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなければならない。
(悪意に基づく告発)
第4条
何人も、悪意に基づく告発を行ってはならない。
第2章 不正防止のための体制
(総括責任者)
第5条
本学の公正な研究活動を推進するため、研究倫理の向上及び不正行為の防止等について統括する権限と最終責任を負う者として総括責任者を置き、学長をもって充てる。
(管理責任者)
第6条
総括責任者を補佐し、本学の公正な研究活動を推進するため、研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関する具体策の実質的な責任と権限を持つ者として管理責任者を置き、学長が指名する副学長(以下「副学長」という。)をもって充てる。
2
管理責任者は、総括責任者の指示の下、公正な研究活動を推進するための適切な措置を講ずるものとする。
(研究倫理教育責任者)
第7条
本学における研究倫理教育について実質的な責任と権限を持つ者として研究倫理教育責任者を置き、工学研究科長をもって充てる。
2
研究倫理教育責任者は、管理責任者の指示の下、研究者等に対し、研究者倫理に関する教育を定期的に行わなければならない。
(研究倫理委員会の設置)
第8条
本学に、研究者等による不正行為を防止するため、研究倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)を置く。
2
倫理委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
3
委員長は、副学長をもって充てる。
4
委員長は、倫理委員会の業務を統括する。
5
副委員長は、工学研究科長をもって充てる。
6
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長が、その職務を代行する。
7
委員は、次の各号に掲げる者とし、当該各号に定める人数を委員長が指名する。
一
教育研究評議会の構成員 2人
二
技術科学研究について専門知識を有する者 1人
三
技術科学研究における行動規範について専門知識を有する者 1人
四
法律の知識を有する者 1人
8
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
9
委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
10
軍事的安全保障研究の申請等について審議する場合において、委員長が必要と認めたときは、当該申請等に関する研究に係る専門分野の教員及び外部有識者を出席させて、意見を聴くことができる。
(倫理委員会の業務)
第9条
倫理委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。
一
研究倫理についての研修及び教育の企画並びに実施に関すること。
二
研究倫理についての国内外における情報の収集及び周知に関すること。
三
研究者等の不正行為の調査に関すること。
四
軍事的安全保障研究に関すること。
五
その他研究倫理に関すること。
第3章 告発等の受付
(告発の受付窓口の設置)
第10条
本学における研究活動上の不正行為に関する告発又は相談を受け付けるための窓口(以下「受付窓口」という。)を設置し、学長が指名する事務局次長をもって充てる。
(告発の受付体制)
第11条
研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者は、何人も書面、ファクシミリ、電子メール、電話又は面談により、受付窓口に対して告発をすることができる。
2
告発は、原則として実名により、研究活動上の不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ等の氏名又は名称、研究活動上の不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されていなければならない。
3
受付窓口は、必要と認める場合、委員長と協議の上、匿名による告発を受け付けることができる。
4
受付窓口は、告発を受け付けたときは、速やかに総括責任者及び委員長に報告するものとし、総括責任者は、その内容を管理責任者等に通知するものとする。
5
受付窓口は、郵便等による告発で当該告発が受け付けられたかについて告発者が知り得ない場合には、匿名のものを除き、告発者に受け付けた旨を通知するものとする。
6
新聞等の報道機関、研究者コミュニティ又はインターネット等により、不正行為の疑いが指摘された場合(研究活動上の不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ等の氏名又は名称、研究活動上の不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されている場合に限る。)は、委員長は、これを第3項に規定する匿名の告発に準じて取り扱うことができる。
(告発の相談)
第12条
研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者は、告発の是非、手続き等について、受付窓口に相談することができる。
2
受付窓口は、告発の意思を明示しない相談があった場合において、その内容を確認し、相当の理由があると認めたときは、相談者に対して告発の意思の有無を確認するものとする。
3
受付窓口は、研究活動上の不正行為が行われようとしている、又は不正行為を求められている等の相談を受けたときは、総括責任者及び委員長に報告するものとする。
4
前項の報告があった場合、総括責任者は、その内容を確認し、相当の理由があると認めたときは、当該事案に関係する者に対して警告するものとする。
(受付窓口の義務)
第13条
受付窓口は、告発者の秘密の保持その他告発者の保護を徹底しなければならない。
2
受付窓口は、告発を受け付けるに際し、面談による場合は個室にて実施し、書面、ファクシミリ、電子メール、電話等による場合はその内容を他の者が同時及び事後に見聞できないような措置を講ずるなど、適切な方法で実施しなければならない。
3
前2項の規定は、告発の相談について準用する。
第4章 事案の調査
(予備調査の実施)
第14条
委員長は、告発があったとき又は委員長が予備調査の必要を認めたときは、予備調査委員会を設置し、速やかに予備調査を実施させなければならない。
2
予備調査委員会は、3人の委員によって組織するものとし、委員長が倫理委員会の議を経て指名する。
3
予備調査委員会は、必要に応じて、予備調査の対象者に対して予備調査を実施する上で必要な書類等の提出を求め、又は関係者のヒアリングを行うことができる。
4
予備調査委員会は、本調査の実施を決定する証拠となり得る研究データを保全する措置をとることができる。
(予備調査の方法)
第15条
予備調査委員会は、告発された研究活動上の不正行為が行われた可能性、告発の際に示された科学的理由の論理性、告発内容の本調査における調査可能性及びその他必要と認める事項について、予備調査を行う。
2
告発される前に取り下げられた論文等に対する告発に係る予備調査を行う場合は、取り下げに至った経緯及び事情を含め、研究上の不正行為の問題として調査すべきかを調査し、判断するものとする。
(本調査の決定等)
第16条
予備調査委員会は、予備調査の指示を受けた日から起算して30日以内に、予備調査の結果を倫理委員会に報告する。
2
倫理委員会は、前項の報告を踏まえ、協議の上、直ちに本調査の実施の要否を決定する。
3
倫理委員会は、本調査の実施を決定したときは、当該決定を告発者及び被告発者に通知し、本調査への協力を求めるとともに、当該事案に係る研究費等の配分機関(以下「資金配分機関」という。)及び文部科学省に報告するものとする。
4
倫理委員会は、本調査を実施しないことを決定したときは、理由を付して告発者に通知するとともに、予備調査に係る資料等を保存し、資金配分機関及び告発者から求めがあったときは、これを開示するものとする。
(調査委員会の設置)
第17条
倫理委員会は、本調査の実施を決定したときは、調査委員会を設置する。
2
調査委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
一
倫理委員会の委員長又は当該委員長が指名する倫理委員会の委員 若干人
二
倫理委員会の議を経て委員長が指名する者 若干人
三
委員長が指名する法律の知識を有する者 若干人
3
前項の委員の過半数は、本学に所属しない外部有識者とし、かつ、同項の委員の全員が告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
(本調査の通知)
第18条
倫理委員会は、調査委員会を設置したときは、調査委員会の委員の氏名及び所属を告発者及び被告発者に通知する。
2
告発者及び被告発者は、前項の通知を受けた日から起算して7日以内に、書面により、倫理委員会に対して調査委員会の委員に関する異議申立てができる。
3
倫理委員会は、前項の異議申立て、の内容が妥当であると認めたときは、当該異議申立てに係る調査委員会の委員を交代させるとともに、その旨を告発者及び被告発者に通知する。
(本調査の実施)
第19条
調査委員会は、本調査の実施の決定があった日から起算して30日以内に、本調査を開始するものとする。
2
調査委員会は、告発者及び被告発者に対し、直ちに本調査を行うことを通知し、調査への協力を求めるものとする。
3
調査委員会は、告発された事案に係る論文及び研究データの精査、関係者のヒアリング等の方法により、本調査を行うものとする。
4
調査委員会は、被告発者による弁明の機会を設けなければならない。
5
調査委員会は、再実験等の方法により再現性を示すことを被告発者に求める場合及び被告発者から再実験等の申し出があり、調査委員会がその必要性を認める場合は、当該再実験等の機会及び期間並びに機器の使用等を保障するものとする。
6
告発者、被告発者及び当該告発事案の関係者は、調査委員会の本調査に誠実に協力しなければならない。
7
調査委員会は、本学以外の機関における調査が必要なときは、当該機関に調査への協力を要請する。
(本調査の対象)
第20条
本調査の対象は、告発された事案に係る研究活動のほか、調査委員会の判断により、本調査に関連した被告発者の他の研究活動を含めることができる。
(証拠の保全)
第21条
調査委員会は、告発された事案に係る研究活動に関して、証拠となり得る研究データを保全する措置をとるものとする。
2
告発された事案に係る研究活動が本学以外の機関で行われたときは、調査委員会は、前項の措置をとるよう、当該機関に依頼するものとする。
3
調査委員会は、前2項の措置に必要な場合を除き、被告発者の研究活動を制限してはならない。
(本調査の中間報告)
第22条
調査委員会は、本調査の終了前であっても、資金配分機関等の求めに応じ、本調査の中間報告を当該資金配分機関等に提出するものとする。
(調査における研究又は技術上の情報の保護)
第23条
調査委員会は、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究情報及び技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのないよう、十分に配慮する。
(不正行為の疑惑への説明責任)
第24条
本調査において、被告発者が告発された事案に係る研究活動に関する疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動が科学的に適正な方法及び手続きに則って行われたこと並びに論文等がそれに基づいて適切な表現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。
2
前項の場合において、被告発者が再実験等を必要とするときは、調査委員会は、当該再実験等の機会及び期間並びに機器の使用等を保障しなければならない。
第5章 不正行為等の認定
(認定の手続)
第25条
調査委員会は、本調査を開始した日から起算して150日以内に調査した内容をまとめ、不正行為の有無、不正行為と認定する場合はその内容及び悪意性、不正行為に関与した者とその関与の度合、不正行為と認定する研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割その他必要な事項を認定する。
ただし、150日以内に認定することができない合理的な理由がある場合は、その理由及び認定の予定日を付して総括責任者に申し出て、承認を得るものとする。
2
調査委員会は、不正行為が行われなかったと認定する場合において、当該告発が悪意に基づく告発であると判断したときは、その認定をする。
3
前項の認定(第28条に規定する被告発者の不服申立てに基づく第29条の再調査において同じ。)に当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。
4
調査委員会は、第1項及び第2項の認定したときは、直ちに総括責任者に報告しなければならない。
(認定の方法)
第26条
調査委員会は、被告発者から前条第1項に掲げる事項の説明を受けるとともに、調査によって得られた物的・科学的証拠、証言、被告発者の自認等の証拠を総合的に判断して、不正行為の有無を認定する。
2
調査委員会は、被告発者による自認を唯一の証拠として不正行為を認定することはできない。
3
調査委員会は、被告発者の説明及び第1項に掲げる証拠によって、不正行為の疑いを覆すことができないときは、不正行為と認定することができる。
4
前項の不正行為の認定は、研究データの不存在等、本来存在するべき基本的な要素の不足により、被告発者が不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、また同様とする。
ただし、被告発者が、その責めに帰することのできない理由により、基本的な要素を十分に示すことができない場合等の正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
(本調査の結果の通知及び報告)
第27条
総括責任者は、第25条第4項の報告を受けたときは、速やかに本調査の結果(認定を含む。以下同じ。)を告発者及び被告発者(被告発者以外で不正行為に関与したと認定された者を含む。以下同じ。)に通知するものとし、被告発者が本学以外の機関に所属している場合は、当該機関に併せて通知する。
[
第25条第4項
]
2
総括責任者は、本調査の結果を資金配分機関及び文部科学省に報告する。
3
総括責任者は、悪意に基づく告発の認定があった場合において、告発者が本学以外の機関に所属しているときは、当該機関に本調査の結果を通知するものとする。
(不服申立て)
第28条
不正行為が認定された被告発者は、通知を受けた日から起算して14日以内に、調査委員会に対して不服申立てをすることができる。
ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。
2
悪意に基づく告発と認定された告発者(被告発者の不服申立てに基づく第29条の再調査の結果、悪意に基づく告発と認定されたものを含む。)は、その認定について、前項の例により、不服申立てをすることができる。
3
不服申立ての審査は、調査委員会が行う。
4
総括責任者は、新たに専門性を要する判断が必要となる場合は、調査委員の交代若しくは追加、又は調査委員会に代えて他の者に審査をさせるものとする。
ただし、調査委員会の構成の変更等を行う相当の理由がないと認めるときは、この限りでない。
5
前項の交代若しくは追加により新たに加わる調査委員、又は調査委員会に代わる者は、第17条第2項及び第3項に準じて指名する。
[
第17条第2項
] [
第3項
]
6
第1項の不服申立てを受けたときは、調査委員会(第4項の調査委員会に代わる者を含む。以下この条及び第29条において同じ。)は、不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、不服申立ての却下又は再調査の実施を速やかに決定し、直ちに総括責任者に報告する。
7
総括責任者は、前項の報告を受けた場合には、不服申立人に当該決定を通知するものとし、当該不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的とするものと調査委員会が判断するときは、以後の不服申立てを受け付けないことを併せて通知するものとする。
8
調査委員会は、再調査の実施を決定した場合には、不服申立人に対し、先の調査結果を覆すに足るものと不服申立人が思料する資料の提出等、当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求める。
9
前項の不服申立人からの協力が得られない場合にあっては、調査委員会は、再調査を行うことなく手続きを打ち切ることができる。
この場合において、調査委員会は、当該決定を直ちに総括責任者に報告する。
10
総括責任者は、前項の報告を受けたときは、不服申立人に当該決定を通知する。
11
総括責任者は、被告発者から不服申立てがあったときは、告発者(第2項による告発者からの不服申立てにあっては、被告発者。)に通知し、並びに資金配分機関及び文部科学省に報告するものとし、不服申立ての却下又は再調査の実施を決定したときも、また同様とする。
12
前項の告発者に通知する場合において、当該告発者が本学以外の機関に所属しているときは、当該機関に併せて通知するものとする。
(再調査)
第29条
調査委員会は、前条第1項の不服申立てについて再調査を開始した場合には、その開始の日から起算して50日以内に、先の調査結果を覆すかを決定し、その結果を直ちに総括責任者に報告するものとする。
ただし、50日以内に決定ができない合理的な理由がある場合は、その理由及び決定予定日を付して総括責任者に申し出て、承認を得るものとする。
2
総括責任者は、前項の報告を受けたときは、速やかに当該結果を被告発者及び告発者に通知し、並びに資金配分機関及び文部科学省に報告する。
3
調査委員会は、前条第2項の不服申立てについて再調査を開始した場合には、その開始の日から起算して30日以内に、その結果を総括責任者に報告するものとする。
ただし、30日以内に決定ができない合理的な理由がある場合は、その理由及び決定予定日を付して総括責任者に申し出て、承認を得るものとする。
4
総括責任者は、前項の報告を受けたときは、速やかに当該結果を告発者及び被告発者に通知し、並びに資金配分機関及び文部科学省に報告する。
5
前項の告発者に通知する場合において、当該告発者が本学以外の機関に所属しているときは、当該機関に併せて通知するものとする。
(調査結果の公表)
第30条
総括責任者は、不正行為が認定された場合は、速やかに調査結果を公表する。
2
前項の公表の内容は、研究活動上の不正行為に関与した者の氏名・所属、研究活動上の不正行為の内容、本学が公表時までに行った措置の内容、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を含むものとする。
3
不正行為が行われなかったと認定された場合は、原則として、調査結果を公表しない。
ただし、調査事案が外部に漏洩していた場合及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、調査結果を公表するものとする。
4
前項ただし書の場合における公表の内容は、研究活動上の不正行為がなかったこと、論文等に故意によるものではない誤りがあったこと、被告発者の氏名・所属、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を含むものとする。
5
総括責任者は、悪意に基づく告発が認定された場合は、告発者の氏名・所属、悪意に基づく告発と認定した理由、調査委員会委員の氏名・所属及び調査の方法・手順を公表する。
第6章 措置及び処分
(本調査中における一時的措置)
第31条
総括責任者は、本調査の実施を決定したときから調査委員会の調査結果の報告を受けるまでの間、被告発者に対して告発された研究活動に係る研究費の一時的な支出停止等の必要な措置を講ずることができる。
2
総括責任者は、資金配分機関から、被告発者の該当する研究費の支出停止等を命じられた場合には、それに応じた措置を講ずるものとする。
(研究費の使用中止)
第32条
総括責任者は、不正行為が認定された者並びに不正行為が認定された研究活動に係る論文等の内容に責任を負う者として認定された者及び研究費の全部又は一部について使用上の責任を負う者として認定された者(以下「被認定者」という。)に対して、直ちに研究費の使用中止を命ずるものとする。
(論文等の取下げ等の勧告)
第33条
総括責任者は、被認定者に対して、不正行為が認定された研究活動に係る論文等の取下げ、訂正又はその他の措置を勧告するものとする。
2
被認定者は、前項の勧告を受けた日から起算して14日以内に勧告に応ずるかの意思表示を総括責任者に行わなければならない。
3
総括責任者は、被認定者が勧告に応じない場合は、その事実を公表するものとする。
(措置の解除等)
第34条
総括責任者は、不正行為が行われなかったと認定された場合は、第31条第1項に規定する本調査に際して講じた研究費の支出停止等の措置を解除するものとし、不服申立てがないまま申立期間が経過した後又は不服申立ての審査結果が確定した後、速やかに第21条に規定する証拠保全の措置を解除する。
[
第31条第1項
] [
第21条
]
2
総括責任者は、不正行為が行われなかったと認定された者の名誉を回復するための措置及び不利益が生じないための措置を講じるものとする。
(処分)
第35条
総括責任者は、不正行為が認定された場合は、当該不正行為に関与した者に対して、国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則その他関係学内規則及び関係法令等に基づき、処分を課すものとする。
[
国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則
]
2
総括責任者は、前項の処分を課したときは、資金配分機関及び文部科学省にその処分の内容等を報告する。
3
総括責任者は、悪意に基づく告発が認定された場合は、懲戒処分、刑事告発その他必要な措置を講ずることができる。
4
総括責任者は、前項の措置を講じたときは、資金配分機関及び文部科学省にその措置の内容等を報告する。
(是正措置等)
第36条
倫理委員会は、不正行為が認定された場合には、総括責任者に対し、速やかに是正措置、再発防止措置その他必要な環境整備措置(以下「是正措置等」という。)を講ずることを勧告するものとする。
2
総括責任者は、前項の勧告に基づき、管理責任者に対し、是正措置等を講ずることを命ずる。
3
総括責任者は、管理責任者が講じた是正措置等の内容を資金配分機関及び文部科学省に報告するものとする。
第7章 関係者の取扱い
(秘密保護義務)
第37条
この規則に定める業務に携わる者(過去に携わっていた者を含む。)は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
総括責任者及び委員長は、告発者、被告発者、告発内容、調査内容及び調査経過について、本調査の結果の公表に至るまで、告発者及び被告発者の意に反して外部に漏洩しないよう、これらの秘密の保持を徹底しなければならない。
3
総括責任者又は委員長は、告発に係る事案が外部に漏洩した場合は、告発者及び被告発者の了解を得た上で、調査中にかかわらず、当該事案について公に説明することができる。
ただし、告発者又は被告発者の責に帰すべき事由により漏洩したときは、当該者の了解は不要とする。
4
総括責任者、委員長その他の関係者は、告発者、被告発者、調査協力者又は関係者に連絡又は通知をするときは、告発者、被告発者、調査協力者及び関係者等の人権、名誉及びプライバシー等を侵害することのないよう配慮しなければならない。
(告発者の保護)
第38条
総括責任者及び管理責任者は、告発したことを理由とする当該告発者の職場環境の悪化及び差別待遇を防ぐための適切な措置を講じなければならない。
2
本学に所属するすべての者は、告発をしたことを理由として、当該告発者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
3
総括責任者は、告発者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合は、この規則その他関係学内規則等に基づき、当該者に対して処分を課すことができる。
4
総括責任者は、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発したことを理由に当該告発者に対して解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他当不利益な措置等を行ってはならない。
(被告発者の保護)
第39条
本学に所属するすべての者は、単に告発されたことのみをもって、当該被告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
ただし、相当の理由があると認められるときはこの限りでない。
2
総括責任者は、被告発者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合は、この規則その他関係学内規則等に基づき、当該者に対して処分を課すことができる。
ただし、相当の理由があると認められるときはこの限りでない。
3
総括責任者は、単に告発されたことのみをもって、当該被告発者の研究活動の全面的な禁止、解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他当該被告発者に不利益な措置等を行ってはならない。
ただし、相当の理由があると認められるときはこの限りでない。
第8章 研究データの保存等
(保存する研究データ)
第40条
保存対象とする研究データは、研究者等が外部に発表した研究成果に関するものとし、不正を指摘された際に科学的根拠をもって不正がないことを証明できると考えられるものを、研究者等が自ら決定する。
2
学生の研究成果に関するものとして保存対象とする研究データは、前項に準じ、指導教員の責任において決定する。
3
複数の研究者等と共同で行った研究成果に関するものとして保存対象とする研究データ、第1項に準じ、当該研究者等が担当した部分について証明が可能な研究データとする。
(研究データの保存期間)
第41条
研究データの保存期間は、原則として、研究成果の発表時点から10年とする。
2
研究分野の特性により、10年を超えた保存期間の設定が必要な場合は、研究成果の発表時点で研究者等が自ら期間を定めることができる。
3
法令等により保存期間が定められている場合における当該研究データの保存期間は、当該法令等の定めるところによる。
ただし、法令等が定める保存期間が10年未満で期間満了後の即時破棄が明記されていない場合にあっては、研究成果の発表時点から10年とする。
4
共同研究により得た研究データ及び外部から受領した研究データの保存期間は、当該研究データの保存期間に関する契約等がある場合は、その契約等に定めるところによる。
ただし、保存期間が10年未満の場合にあっては、研究成果の発表時点から10年とする。
(研究者等の異動・退職時の研究データの取扱い)
第42条
他機関への異動又は定年等により退職する者(以下「退職者等」という。)が管理する研究データは、異動又は退職後において原則本学が継続して保存・管理するものとする。
2
退職者等は、他機関で研究を継続する等の理由により自らの研究データを学外に持ち出す場合は、総括責任者に申請し、承認を得なければならない。
3
退職者等は、本学に残し、又は学外に持ち出した研究データについて不正が指摘された場合及び第三者から検証の目的で当該研究データに関して問い合わせがあった場合は、これに適切に対応する責任を負う。
4
退職者等は、研究データを学外へ持ち出す場合は、当該研究データの保存期間に基づき、適切に保存する責任を負う。
5
研究倫理教育責任者は、研究データの保存・管理方法について、事前に退職者等と協議し、決定する。
6
本学が継続して保存・管理することとした退職者等の研究データは、前条各項に規定する保存期間に基づき管理し、保存期間満了後は適切に破棄する。
7
前項の研究データは研究者個人のアイデア及びノウハウ等が含まれるものであることから、第3項の場合を除き、使用してはならない。
第9章 補則
(事務)
第43条
この規則に関する事務は、産学連携・研究推進課において行う。
(雑則)
第44条
この規則に定めるもののほか、研究活動上の不正行為への対応に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
第40条、第41条及び第42条の規定する研究データの管理・保存等については、平成27年4月1日以降に発表された研究成果に適用する。
3
国立大学法人長岡技術科学大学科学研究不正行為防止等委員会規則(平成19年3月28日規則第12号)は、廃止する。
附 則(平成27年9月16日規則第5号)
この規則は、平成27年9月16日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月6日規則第3号)
この規則は、平成30年6月6日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月4日規則第26号)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2
この規則施行前の研究倫理委員会副委員長は、改正後の第8条第5項の規定にかかわらず、技術経営研究科に令和3年3月31日に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月14日規則第5号)
この規則は、令和3年9月14日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。