○国立大学法人長岡技術科学大学外国人受託研修員規程
(平成16年4月1日規程第39号)
改正
平成19年12月14日規程第10号
平成24年12月11日規程第9号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における外国人受託研修員の受入れ等について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において「外国人受託研修員」とは、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が開発途上国から招致する研修員で、本学において研修を受ける者をいう。
(資格)
第3条
外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)として受け入れることができる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項で定める大学を卒業した者又はこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(受入れ申請及び許可)
第4条
受託研修員の受入れ申請は、受託研修員の氏名、性別、年齢、国籍、最終学歴、卒業年月日、現職、研修題目、研修期間及び希望指導教員名を記載した申請書に基づいて行うものとする。
2
学長は、機構理事長から、前項の申請があったときは、本学の教育及び研究に支障がない場合に限り、受入れを許可する。
許可した受入れの申請内容を変更しようとする場合も同様とする。
(研修期間)
第5条
受託研修員の研修期間は、1年以内とし、受入れを許可する日の属する会計年度を超えることはできない。
ただし、特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
2
学長は、前項ただし書の規定により受入れを許可した場合であって、当該受入れを許可した日の属する会計年度(以下「許可年度」という。)を超える期間について、機構において当該研修に係る予算措置が講ぜられなかった場合は、当該期間の研修許可を取り消すことができる。
(研修期間区分)
第6条
受託研修員の研修期間区分は、会計年度における研修する期間の日数により1か月を単位として区分する。
2
前項の1か月は30日とし、30日に満たない日数は切り上げるものとする。
(研修方法)
第7条
学長は、受託研修員の研修目的及び研修内容を考慮してその指導教員を定め、指導を行わせるものとする。
2
学長は、研修目的を達成するため必要と認める場合は、当該研修期間中に学外における研修を行わせることができる。
この場合、指導教員又は適当と認めた者に引率させるものとする。
(研修料)
第8条
受託研修員に係る研修料は、1か月226,000円とする。
(研修料の納入方法)
第9条
機構理事長は、受託研修員の受入れを許可されたときは、許可年度に属する研修料を研修期間区分により納入しなければならない。
2
機構理事長は、許可年度を超えて研修期間を許可された場合の翌年度に係る研修料は、研修期間区分により翌年度当初に納入しなければならない。
3
機構理事長は、研修期間の延長により研修期間区分に変更が生じた場合には、延長する研修期間を加算し、研修期間区分により研修料の差額を納入しなければならない。
4
既納の研修料は、原則として返還しない。
(諸規定の遵守)
第10条
受託研修員は、本学の諸規定を遵守しなければならない。
(証明書の交付)
第11条
受託研修員が研修を終了したときは、学長は本人の願い出により、その研修事項について証明書を交付することができる。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか、受託研修員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月14日規程第10号)
この規程は、平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成24年12月11日規程第9号)
この規程は、平成24年12月11日から施行する。