○国立大学法人長岡技術科学大学内地研究員規程
(平成17年4月6日規程第2号)
改正
平成20年4月18日規程第2号
平成27年3月26日規程第11号
令和4年1月12日規程第10号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における内地研究員の派遣及び受入れに関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
内地研究員は、勤務場所を離れてその専攻する学問分野の研究に専念させ、教授研究能力を向上させることを目的とする。
(派遣及び受入れの原則)
第3条
内地研究員は、本学の教育研究に支障のない場合に限り、派遣し、又は受け入れることができる。
(資格)
第4条
内地研究員として派遣することができる者は、本学の教授、准教授、講師、助教及び助手とする。
ただし、教授については、教育研究上特に必要がある場合に限るものとする。
2
内地研究員として受け入れることができる者は、本学以外の国立大学法人又は国立高等専門学校機構(特別の事情がある場合は、国立大学法人以外の大学、研究所その他研究機関を含むものとする。以下「国立大学法人等」という。)に常時勤務する教授、進教授、講師、助教及び助手等とする。
ただし、教授については、教育研究上特に必要がある場合に限るものとする。
(研究期間)
第5条
本学が派遣する内地研究員(以下「派遣研究員」という。)の研究期間は、原則6月以上10月以内とするが、受け入れる国立大学法人等(以下「受入機関」という。)の諸規則に従うものとする。
2
本学が受け入れる内地研究員(以下「受入研究員」という。)の研究期間は、6月以上10月以内とする。
ただし、特別の事情がある場合にはこの期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究方法)
第6条
派遣研究員は、受入機関において指導教員等の指導のもとに、当該受入機関の施設・設備を利用して研究に従事するものとする。
2
受入研究員は、本学において指導教員等の指導のもとに、本学の施設・設備を利用して研究に従事するものとする。
第2章 派遣
(申請手続)
第7条
派遣研究員となることを希望する者は、あらかじめ受入機関の内諾を得た上で、主として所属する系又は所属するセンター(以下「系等」という。)の長の承諾を得て、学長に申し出るものとする。
2
学長は、前項の申出があった場合は、申出者のうちから派遣研究員を決定する。
3
学長は、前項により派遣研究員を決定したときは、受入機関の長に対し受入れを依頼し、承諾を得るものとする。
(旅費)
第8条
派遣研究員に対する旅費は、国立大学法人長岡技術科学大学旅費規程の定めるところによる。
[
国立大学法人長岡技術科学大学旅費規程
]
(研究費)
第9条
派遣研究員の研究費は、受入機関が定める額を、本学から受入機関に対し、支払うものとする。
(研究の開始)
第10条
派遣研究員は、研究開始の日までに研究場所に到着するものとし、研究開始の日に、別に定める研究開始届を学長に提出しなければならない。
(研究の中断)
第11条
派遣研究員は、研究期間中において研究を中断したときは、直ちにその理由を付して、学長に報告しなければならない。
2
前項の場合において、中断期間中、第8条に規定する旅費は支給しないものとする。
[
第8条
]
(研究の中止)
第12条
派遣研究員は、研究期間中において研究を中止するときは、あらかじめその理由を付して学長に申し出なければならない。
2
学長は、前項の申出により研究の中止を決定したときは、その旨を受入機関の長に通知するものとする。
(研究の終了)
第13条
派遣研究員は、研究期間が終了したときは、直ちに別に定める研究終了届を学長に提出するとともに、その研究成果を報告しなければならない。
第3章 受入れ
(受入れの許可)
第14条
内地研究員の受入れは、その所属する国立大学法人等(以下「派遣機関」という。)の長の申出に基づき、受け入れる系等の長の承諾を得て、学長が許可する。
(研究料)
第15条
受入研究員の研究料の月額は、次の表に掲げるとおりとする。
ただし、特別の事情により、この研究料によりがたい場合は、派遣機関と協議して、その額を別に定めることができる。
職名
研究料
教授
月額 28,000円
准教授
月額 15,000
講師
月額 11,000
助教及び助手
月額 7,000
2
派遣機関は、内地研究員の受入れを許可されたときは、本学が指定する日までに、派遣期間に応じた研究料を一括して支払うものとする。
3
既納の研究料は、返還しない。
(研究の開始)
第16条
受入研究員は、研究開始の日までに本学に到着するものとする。
(規則の遵守)
第17条
受入研究員は、本学の諸規則を遵守しなければならない。
第4章 雑則
(雑則)
第18条
この規程に定めるもののほか、内地研究員の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月6日から施行する。
附 則(平成20年4月18日規程第2号)
この規程は、平成20年4月18日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第11号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規程第10号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。