○国立大学法人長岡技術科学大学学術情報リポジトリ運用規程
(平成22年12月20日規程第14号)
改正
平成29年3月31日規程第13号
平成30年3月30日規程第19号
令和3年3月19日規程第15号
(目的)
第1条
長岡技術科学大学学術情報リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)は、長岡技術科学大学(以下「本学」という。)において作成された学術研究成果を収集し、恒久的に蓄積・保存し、学内外に無償で発信・提供することにより、研究教育の発展に資するとともに、社会に対する貢献を果たすことを目的とする。
(管理運用)
第2条
リポジトリの管理運用は、長岡技術科学大学附属図書館(以下「図書館」という。)において行うものとし、管理運用に関し必要な事項は、附属図書館運営委員会で決定するものとする。
(登録者)
第3条
リポジトリに学術情報を登録できる者(以下「登録者」という。)は、次のとおりとする。
一
本学に在籍する、又は在籍したことのある職員及び学生
二
その他館長が特に認めた者
(登録コンテンツ)
第4条
リポジトリの登録対象となる学術情報は、前条に規定する者が関与する学術情報のうち、次に掲げるすべての条件を満たすものとする。
一
前条に規定する者が著者(共著者の1人である場合を含む。)であること。
二
知的財産権に係わる法令等の問題が生じないこと。
三
安全に公開でき、かつ、法令上又は社会通念上問題が生じないものであること。
(登録コンテンツ種別)
第5条
リポジトリに登録するコンテンツの種別は、次のとおりとする。
一
学術雑誌論文
二
博士論文
三
紀要論文
四
会議発表論文
五
会議発表用資料
六
図書
七
テクニカルレポート
八
研究報告書
九
教材
十
プレプリント
十一
一般雑誌記事
十二
その他、研究教育に資する情報
(登録)
第6条
登録者は、登録システムを用いて、登録対象となる学術情報の登録を行うものとする。
2
登録者は、登録に際し、次に掲げる条件を承諾するものとする。
一
第9条及び第10条に従うこと。
[
第9条
] [
第10条
]
二
故意又は過失により著作権のない、又は利用許諾のない前条のコンテンツを登録した場合には、その責任は登録者がこれを負うものとすること。
三
第12条の規定により登録コンテンツが削除される可能性のあること。
[
第12条
]
3
図書館は、学内外の各種システム等と連携し、データ(データの一部登録も含む。)の一括登録を行うことができる。
(公開条件)
第7条
登録者は、リポジトリに学術情報を登録するにあたって、公開の態様(公開、一部公開又は非公開とすること。)及び公開時期等の条件を付して登録することができる。
(登録された研究成果の利用)
第8条
本学は、リポジトリに登録しようとする学術情報を次に掲げることに利用することができる。
一
当該研究成果をサーバに電子的に複製し、登録すること。
二
ネットワークを通じて登録した研究成果を前条の条件の範囲内で公開すること。
三
保存・維持のために複製・媒体変換を行うこと。
四
学内外の各種システム等との連携のために、登録データのメタデータ及びリンク情報を提供すること。
(著作権)
第9条
学術情報がリポジトリに登録された後も、著作権は、著作権者の元に保留されるものとする。
(利用許諾)
第10条
学術情報の著作権が登録者のみに帰属している場合、登録者は、本学に対し、第8条に規定する利用を無償で許諾するものとする。
[
第8条
]
2
学術情報の著作権が登録者を含めて複数の者に帰属する場合、登録者は、他の著作権者から第8条に規定する利用を本学に対して無償で許諾することの同意を得た上で、登録を行うものとする。
[
第8条
]
(ユーザへの要求)
第11条
ユーザは、著作権法その他の関係法令等を遵守するものとする。
2
データの複製は、個人的利用であり、かつ、調査・研究、教育又は学習を目的とする場合にのみ認められる。
(コンテンツの削除)
第12条
次に掲げる場合においては、登録コンテンツの削除を行うものとする。
一
登録者が削除申請を行い、館長が承認した場合
二
公序良俗に反する事項、盗用又は剽窃による成果その他内容が著しく不適切な学術情報であること等により、館長が、削除を決定した場合
(登録者の責任)
第13条
登録された学術情報の内容に関する責任は、登録者が負うものとする。
(事務)
第14条
学術情報リポジトリの運用に関する事務は、総合情報課において処理する。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか、学術情報リポジトリの運用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成22年12月20日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第13号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第19号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。