○国立大学法人長岡技術科学大学非常勤研究員取扱要項
(平成16年4月1日学長裁定)
改正
平成21年3月31日
平成27年3月26日
(趣旨)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)において、専攻分野について高度な研究能力を有する若手研究者を、一定期間にわたり特定の共同研究プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)に従事させ、本学における研究活動の発展・推進を図ることを目的として採用する非常勤研究員(以下「研究員」という。)に関し、必要な事項を定める。
(職務内容)
第2
研究員は、プロジェクトを推進するため、学長の命を受け、一定の職務を分担し、研究に従事する。
(資格)
第3
研究員に採用できる者は、次の各号に該当する者とする。
ただし、大学院の学生及び研究生等、教育、研究指導を受けている者を除く。
一
採用年度の4月1日現在における年齢が35歳未満である者。
ただし、採用を更新する場合においては、この限りでない。
二
博士の学位を有する者又は博士の学位の取得が確実である者(人文・社会科学の分野にあっては、博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認めた者を含む。)
(選考)
第4
研究員の選考は、プロジェクトの実施母体となるセンターの長の申出により、教授会の意見を聴いて、学長が行う。
(身分等)
第5
研究員は、非常勤職員の短時間雇用職員とし、その名称は、講師(研究機関研究員)とする。
(採用及び給与等)
第6
研究員の採用は、年度ごとに更新するものとし、採用の通算期間は、原則として2年とする。
ただし、やむを得ない場合であっても3年を超えることができない。
2
前項に定めるもののほか、研究員の採用及び給与等は、国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則の定めるところによる。
[
国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則
]
(勤務時間)
第7
研究員の勤務時間は、週20時間を超えない範囲内とする。
(雑則)
第8
この要項に定めるもののほか、研究員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成21年3月31日)
この要項は、平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月26日)
この要項は、平成27年4月1日から実施する。