○国立大学法人長岡技術科学大学研究支援推進員取扱要項
(平成16年4月1日学長裁定)
改正
平成21年3月31日
(趣旨)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学が実施する研究プロジェクト等(以下「プロジェクト等」という。)の遂行に必要な技能・技術面での支援を確保し、もって質の高い学術研究を支えるための研究支援体制の強化を図ることを目的として採用する研究支援推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定める。
(職務内容)
第2
推進員は、プロジェクト等の研究支援のため、学長の命を受け、特殊な技能又は熟練した技術を必要とする業務に従事する。
(資格)
第3
推進員は、第2に規定する業務を遂行し得る特殊技能等を有する者とする。
ただし、大学院の学生及び研究生等、教育、研究指導を受けている者を除く。
(選考)
第4
推進員の選考は、プロジェクト等の実施母体となるセンターの長の申出により、学長が行う。
(身分等)
第5
推進員は、非常勤職員の短時間雇用職員とし、その名称は、「技術補佐員(研究支援推進員)」又は「技能補佐員(研究支援推進員)」とする。
(採用及び給与等)
第6
推進員の雇用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間の範囲内とする。
2
前項に定めるもののほか、推進員の採用及び給与等は、国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則の定めるところによる。
[
国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則
]
(雑則)
第7
この要項に定めるもののほか、推進員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成21年3月31日)
この要項は、平成21年4月1日から実施する。