○国立大学法人長岡技術科学大学産学官連携コーディネーター取扱要項
(平成22年3月15日学長裁定)
改正
平成29年3月31日
令和元年10月7日
令和3年3月19日
(趣旨)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の産学官連携活動に必要な基盤の構築・強化に資するための業務を行う産学官連携コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(業務内容)
第2
コーディネーターは、本学の研究シーズと企業ニーズのマッチング並びに他の研究機関及び地域社会とのネットワークにより本学の研究成果を普及し、並びにその活用を促進する業務に従事するものとする。
(資格)
第3
コーディネーターは、第2に規定する業務を遂行し得る知識及び経験を有すると認められる者とする。
(選考)
第4
コーディネーターの選考は、国際産学連携センター長の推薦に基づき、学長が行う。
(採用及び給与等)
第5
コーディネーターの採用及び給与等は、国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則の定めるところによる。
[
国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則
]
(事務)
第6
コーディネーターに関する事務は、研究・地域連携課において処理する。
(雑則)
第7
この要項に定めるもののほか、コーディネーターの取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成29年3月31日)
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和元年10月7日)
この要項は、令和元年10月7日から実施し、令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。