○国立大学法人長岡技術科学大学研究支援者取扱要項
(平成16年4月1日学長裁定)
改正
平成21年3月31日
平成23年3月23日
令和2年9月14日
(趣旨)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学における科学研究費助成事業その他国又は国が所管する独立行政法人等から交付される外部資金(内閣府が示す「競争的研究費制度」における競争的研究費及び補助金。以下「補助金等」という。)による学術研究をより一層推進するため、当該研究の遂行に必要となる研究支援者(以下「支援者」という。)に関し、必要な事項を定める。
(職務内容)
第2
支援者は、補助金等の研究遂行に当たり、その支援業務にのみ従事するものとする。
(区分)
第3
支援者は、補助金等の経費で採用され、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
研究分担者を除く研究者
二
技術者
三
研究補助者
(申請)
第4
研究代表者又は補助金等の配分を受けた研究分担者は、研究遂行のために支援者が必要となる場合、別に定める研究支援者雇用申請書に履歴書を添え、学長に提出するものとする。
(審査)
第5
学長は、第4の申請があった場合、支援者を雇用することが適当か否か審査を行い、適当と判断した場合、申請者に承認する旨通知する。
(身分)
第6
支援者は、非常勤職員とする。
(採用及び給与等)
第7
支援者の採用及び給与等は、国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則の定めるところによる。
[
国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則
]
(雑則)
第8
この要項に定めるもののほか、支援者の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成21年3月31日)
この要項は、平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成23年3月23日)
この要項は、平成23年4月1日から実施する。
附 則(令和2年9月14日)
この要項は、令和2年9月14日から実施し、令和2年9月1日から適用する。