○国立大学法人長岡技術科学大学非常勤博士研究員取扱要項
(平成20年3月28日学長裁定)
改正
平成25年3月29日
令和2年7月1日
令和3年3月19日
(目的)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第2条第3号に規定するフルタイム契約職員のうち、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における学術研究の一層の推進に資する研究支援体制の充実・強化を図るために雇用する非常勤博士研究員の取扱いに関し、非常勤職員就業規則に定めるもののほか必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第2条第3号
]
(職務)
第2
非常勤博士研究員は、学術研究支援等(以下「研究等」という。)のため、学長の命を受け、一定の職務を分担し、研究に従事する。
(資格)
第3
非常勤博士研究員に採用できる者は、次の各号に該当する者とする。
一
博士の学位を有する者又は博士の学位の取得が確実である者(人文・社会科学の分野にあっては、博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると学長が認めた者を含む。)
二
他の職に就いていない者
(選考)
第4
非常勤博士研究員の選考は、研究等の担当者の申出により、学長が行う。
(採用及び給与等)
第5
非常勤博士研究員の採用及び給与は、非常勤職員就業規則の定めるところによる。
(事務)
第6
非常勤博士研究員に関する事務は、総務課人事労務室において処理する。
(雑則)
第7
この要項に定めるもののほか、非常勤博士研究員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成25年3月29日)
この要項は、平成25年4月1日から実施する。
附 則(令和2年7月1日)
この要項は、令和2年7月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。