○国立大学法人長岡技術科学大学地域連携アドバイザー設置要項
(平成30年11月30日学長裁定)
改正
令和3年3月19日
(目的)
第1
国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)は、本学の産金学官連携活動の推進を図ることを目的として地域連携アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(業務)
第2
アドバイザーは、自身が所属する金融機関の取引先企業が抱える課題及びニーズを本学の研究シーズ等に結び付ける役割を担い、もって地域の課題解決を図るものとする。
(資格及び委嘱)
第3
アドバイザーは、金融機関に所属し、第2に規定する業務を遂行し得る知識及び経験を有する者のうちから、学長が委嘱する。
(委嘱期間)
第4
アドバイザーの任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、指名した学長の任期を超えることはできない。
(報酬)
第5
アドバイザーは、無報酬とする。
(事務)
第6
アドバイザーに関する事務は、研究・地域連携課において処理する。
(雑則)
第7
この要項に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成30年12月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。