○国立大学法人長岡技術科学大学卓越大学院プログラム推進員の取扱いに関する要項
(平成31年2月21日学長裁定)
(目的)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)が実施する卓越大学院プログラム(以下「プログラム」という。)において、大学、研究機関、自治体、企業等(以下「企業等」という。)との協働又は連携事業の進展を図るため、卓越大学院プログラム推進員(以下「プログラム推進員」という。)に関し、必要な事項を定める。
(プログラム推進員の業務)
第2
プログラム推進員は、学長の求めに応じて、プログラムの推進を協働するとともに、助言又は提言を行うものとする。
(プログラム推進員の要件)
第3
プログラム推進員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
プログラムの管理運営部門において、企画及び実施に関わる者
二
プログラムの研究部門において、本学との共同研究又は本学学生の研究指導等に関わる者
三
プログラムの教育部門又はコンソーシアム部門において、教育又は海外大学との連携等の企画及び実施に関わる者
(委嘱)
第4
プログラム推進員は、企業等に所属し、第2に規定する業務を遂行できる知識及び経験を有する者のうちから、学長が委嘱する。
(委嘱期間)
第5
プログラム推進員の委嘱期間は、2年を超えない範囲で学長が定める。
ただし、再任を妨げない。
(称号の授与)
第6
プログラム推進員は、国立大学法人長岡技術科学大学客員教授等選考規則第2条及び第3条第2項の定めるところにより、客員教授、客員准教授、客員講師又は客員助教を称することができる。
[
国立大学法人長岡技術科学大学客員教授等選考規則第2条
] [
第3条第2項
]
(会議等への出席)
第7
学長が必要と認めるときは、プログラム推進員に卓越大学院プログラム運営委員会その他会議又は委員会への出席を依頼し、助言又は意見を求めることができる。
(報酬等)
第8
プログラム推進員は無報酬とする。
2
プログラム推進員をその職務のために旅行させた場合の旅費は、国立大学法人長岡技術科学大学旅費規程に基づき支給する。
[
国立大学法人長岡技術科学大学旅費規程
]
3
前2項の規定にかかわらず、本学の非常勤講師である者の給与等は、国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則の定めるところによる。
[
国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則
]
(雑則)
第9
この要項に定めるもののほか、プログラム推進員に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この要項は、平成31年3月1日から実施する。