○国立大学法人長岡技術科学大学安全パトロール実施要項
(平成16年12月15日学長裁定)
改正
平成27年3月31日
(趣旨)
第1
国立大学法人長岡技術科学大学における職員の労働災害及び学生の教育研究上の危険を防止するために実施する安全パトロール(以下単に「パトロール」という。)について、必要な事項を定める。
(実施体制)
第2
パトロールは、国立大学法人長岡技術科学大学安全衛生管理規程第8条に定める所属区分ごとに実施する。
[
国立大学法人長岡技術科学大学安全衛生管理規程第8条
]
2
パトロールは、原則として年1回実施する。
ただし、総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者が必要と認めるときは、臨時に実施することがある。
3
安全衛生管理者は、第1項のパトロールを実施するため、原則として所属区分の職員若干人で構成するパトロール隊を編成する。
4
前項にかかわらず、安全衛生管理者が必要と認めるときは、次に掲げる者をパトロール隊に加えることができる。
この場合にあっては、総括安全衛生管理者に要請するものとする。
一
所属区分以外の職員(第2号に掲げる者を除く。) 1人
二
施設課職員 1人
5
安全衛生管理者は、パトロールの実施に当たりパトロール実施計画を総括安全衛生管理者に届け出るものとする。
6
総括安全衛生管理者は、前項の計画について必要と認めるときは、当該計画の内容の変更を指示することができる。
(調査)
第3
パトロール隊は、実験室及び研究室(以下「実験室等」という。)における次に掲げる事項を調査し、その結果及び第3項の指示内容を記録するとともに安全衛生管理者に報告するものとする。
一
自主点検結果に基づく不適切な箇所の改善状況
二
設備、作業方法等に危険のおそれがあると疑われる事項
三
その他安全衛生管理者が指示する事項
2
パトロールは、実験室等を管理する職員又はこれに準ずる職員の立会いの下に行うものとする。
3
パトロール隊は、第1項の調査時において不適切な箇所があった場合は、前項の職員に対し直ちにその改善を指示するものとする。
(調査後の措置等)
第4
安全衛生管理者は、第3の第1項の報告に基づき、必要な措置を講じ、かつ改善状況等を確認するものとする。
2
安全衛生管理者は、パトロールの実施後に前項の措置等を総括安全衛生管理者に報告するものとする。
3
総括安全衛生管理者は、前項の報告を安全衛生管理委員会に報告するとともに各所属区分に共通する危険を防止するための対策等について審議させるものとする。
(雑則)
第5
この要項に定めるもののほか、パトロールの実施に関し必要な事項は、安全衛生管理委員会の議を経て学長が定める。
附 則
この要項は、平成16年12月15日から実施する。
附 則(平成27年3月31日)
この要項は、平成27年4月1日から実施する。