(平成23年7月25日規程第4号)
改正
平成27年3月31日規程第15号
令和3年3月19日規程第15号
国立大学法人長岡技術科学大学電気保安規程(平成16年4月1日規程第43号)の全部を改正する。
(目的)
(保安業務組織)
(管理者の義務)
(従事者の義務)
(保安教育及び訓練)
(工事の計画及び実施)
(巡視、点検、測定)
(事故発生の応急措置等)
(運転又は操作)
(災害対策)
(危険の表示)
(測定器具類の整備保管)
(記録等の保存)
(責任分界点)
(細則等の制定)
別表第1(第2条関係)

 
別表第2(第13条関係)
 電気工作物の工事等に関する記録の整備は、次のとおりとする。
1 巡視記録簿
  巡視対象工作物ごとに、巡視の種類、実施年月日、巡視結果、巡視結果に基づき行った措置、巡視を行った者の氏名を記録する。
2 点検測定記録簿
  点検、測定種類、対象電気工作物、実施年月日、点検結果、測定結果、点検測定の結果に基づいて行った措置、点検測定実施代表者名を記録する。
3 電気事故の記録簿
 (1) 停電事故
   停電発生日時、継続時間、停電区域、停電事由を記録する。
 (2) 重大事故
   電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)に基づく事故報告の速報、詳報の控え
 (3) 機器損壊事故
   事故発生日時、損壊機器名、損壊状況、復旧日時、復旧状況、原因を記録する。
4 主要電気機器台帳
  受電用の開閉器、しゃ断器、高圧変圧器、高圧コンデンサー、高圧電動機及び高圧計器用変成器は、その設置場所、用途、品名、製造者及び定格等を記録する。