○国立大学法人長岡技術科学大学危険物貯蔵庫取扱要項
(平成16年4月1日学長裁定)
改正
平成19年7月25日
平成21年3月23日
(目的)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における危険物貯蔵庫(以下「貯蔵庫」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(運用体制)
第2
貯蔵庫の運用及び保安上の責任者は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する危険物保安監督者(以下「監督者」という。)とする。
第3
監督者の指示のもとに貯蔵庫の運用及び保安に関する業務を担当する職員として危険物保安監督補助者(以下「補助者」という。)を置く。
第4
補助者は、貯蔵庫に関する事務を担当する課の職員の中から、監督者の意見を聞いて、当該課長が指名する。
第5
貯蔵庫の利用に当たって関係職員は、監督者又は補助者が保安のために行う指示に従わなければならない。
(保管)
第6
貯蔵庫に保管するものは、教育研究に使用するため、一時的に多量に保有する必要がある危険物(法別表に規定するものをいう。以下同じ。)とする。
第7
貯蔵庫に保管する危険物は、保管及び取扱い上十分に安全な180リットル以下の大きさの容器に収納されたものに限る。
第8
貯蔵庫に保管する危険物は、本学の「薬品管理支援システム」(以下「システム」という。)に登録するものとし、容器ごとに「管理用バーコードラベル」を貼付しなければならない。
この場合において、システムのID申請者(教職員に限る。)を危険物保管申込責任者(当該危険物を主体的に使用し、保管している間の責任を負う教員とし、以下「申込責任者」という。)とする。
第9
貯蔵庫での危険物の保管期間は、1年を超えないものとする。
ただし、監督者の承認を得てその期間を延長することができる。
(庫内作業)
第10
貯蔵庫は、危険物の保管にのみ使用され、貯蔵庫内で小分け等の作業をすることはできない。
第11
法別表に規定する第4類及び第6類に属する危険物について、小分け等の作業を必要とする場合は、法第13条第3項の規定により、同条第1項に規定する危険物取扱者の立会いのもとに研究棟内の作業室等で行うことができる。
(保管手続)
第12
貯蔵庫に危険物の保管を希望する場合は、事前に監督者に貯蔵庫の保管状況を確認の上、システムにより該当の保管場所を登録後、印刷した「薬品履歴リスト」を監督者に提出しなければならない。
第13
監督者は、「薬品履歴リスト」の提出後、危険物の搬入日時等を申込責任者に連絡する。
(搬入、搬出等)
第14
貯蔵庫に危険物を搬入する場合は、監督者から指定された日時及び方法により行うものとする。
第15
危険物の搬入に際して申込責任者(取扱作業者を含む。以下同じ。取扱作業者とは、申込責任者の依頼又は指示により貯蔵庫において実際に危険物を取り扱う者をいう。)は、監督者が指定する場所に当該危険物を収納する。
第16
保管中の危険物を搬出する場合は、あらかじめその日時を監督者に連絡しなければならない。
第17
危険物の搬出に際して申込責任者は、システムにより当該危険物の保管場所を変更登録後、印刷した「薬品履歴リスト」を監督者に提出し、保管中の当該危険物を受領する。
(取扱時間)
第18
貯蔵庫に係る取扱業務は、午前11時から午後4時まで(午後0時から午後1時30分までを除く。)の間に行うものとする。
ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2
次の各号に掲げる日は使用を認めないものとする。
一
日曜日及び土曜日
二
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
三
12月29日から翌年1月3日まで
四
本学の開学記念日 10月1日
五
その他学長が特に指定する日
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成19年7月25日)
この要項は、平成19年8月1日から実施する。
附 則(平成21年3月23日)
この要項は、平成21年4月1日から実施する。