(平成16年4月1日規程第56号)
改正
平成17年9月30日規程第12号
平成28年4月1日規程第1号
平成29年3月31日規程第13号
平成30年8月23日規程第18号
令和3年3月19日規程第15号
令和5年3月31日規程第31号
(趣旨)
(放射線安全委員会)
(エックス線施設責任者及びエックス線装置使用責任者)
(施設責任者等の職務)
(エックス線施設及び装置の新設等)
(エックス線装置室)
(エックス線装置又は放射線測定器の使用、取扱い及び保守)
(エックス線業務従事者等の登録)
(管理区域の設定)
(立入禁止)
(エックス線業務従事者等に対する教育及び訓練)
(健康診断)
(健康診断等に基づく措置)
(線量限度の測定)
(実効線量及び等価線量の限度)
(管理区域の線量当量率等の測定等)
(記録等)
(緊急時の退避及び立入禁止)
(緊急時等に関する報告)
(緊急時の診察又は処置)
(職員以外の者の管理)
(規程の改廃)
(事務)
(雑則)
別表第1(第3条、第4条、第6条、第9条、第10条関係)
掲示者標識の設定標識の明示事項掲示事項掲示箇所
施設責任者エックス線装置(第9条第2項の基準を満たすものを除く。)定格出力を明示 当該装置又はその附近の見やすい箇所
使用責任者第9条第2項の基準を満たすエックス線装置定格出力を明示 当該装置又はその附近の見やすい箇所
学長(1)
外部エックス線による実効線量が、3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれがある場所
管理区域及び立入禁止(第9条第2項の基準を満たすエックス線装置にあっては、管理区域)エックス線障害の防止に必要な事項標識の明示は、管理区域(エックス線装置室)の出入口の箇所管理区域内の見やすい場所(第9条第2項の基準を満たすエックス線装置の内部の管理区域にあっては、当該装置又はその附近の見やすい箇所)
(2)
エックス線装置を随時移動させて使用する場合には、エックス線の照射中、エックス線管の焦点から、5メートル以内の場所(外部エックス線による実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下の場所を除く。)
立入禁止 移動した場所の附近の見やすい箇所
(3)
エックス線装置室
エックス線装置室
装置の種類を明示
立入禁止
 エックス線装置室の出入口の箇所
備考 標識内容については、原則として統一した表現により明示すること。
別表第2(第4条関係)
事項防護措置
照射筒使用の目的が妨げられない限り照射筒又は絞りを取り付けること。この場合において、照射筒壁又は絞りを透過したエックス線の空気中の空気カーマ率を、エックス線管の焦点から1メートルの距離において、次の表に定める外部エックス線による空気中の空気カーマ率以下にすることができるものであること。
   
 エックス線装置外部エックス線による空気中の空気カーマ率 
 定格管電圧が200キロボルト未満の装置2.6ミリグレイ毎時 
 定格管電圧が200キロボルト以上の装置4.3ミリグレイ毎時 
   
ろ過板ろ過板を取り付けること。ただし、作業の性質上軟線を利用しなければならない場合又は職員が軟線を受けるおそれがない場合には、この限りでない。
エックス線照射野規則第9条第1項に定める措置をとること。
透視規則第10条第1項に定める措置をとること。