○国立大学法人長岡技術科学大学エックス線障害防止管理規程
(平成16年4月1日規程第56号)
改正
平成17年9月30日規程第12号
平成28年4月1日規程第1号
平成29年3月31日規程第13号
平成30年8月23日規程第18号
令和3年3月19日規程第15号
令和5年3月31日規程第31号
(趣旨)
第1条
国立大学法人長岡技術科学大学におけるエックス線を発生させる装置及びエックス線の発生を伴う装置(定格管電圧が1,000キロボルト以上のエックス線を発生させる装置を除く。以下「エックス線装置」という。)の使用その他取扱いによるエックス線障害の防止について必要な事項は、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(放射線安全委員会)
第2条
エックス線障害の防止に必要な事項の審議は、国立大学法人長岡技術科学大学放射線障害予防規程第6条第1項に規定する放射線安全委員会(以下「委員会」という。)で行う。
[
国立大学法人長岡技術科学大学放射線障害予防規程第6条第1項
]
(エックス線施設責任者及びエックス線装置使用責任者)
第3条
第9条第1項に定める管理区域(同条第2項の基準を満たすエックス線装置の内部の管理区域を除く。)ごとに、エックス線施設責任者(以下「施設責任者」という。)を置く。
[
第9条第1項
]
2
第9条第2項の基準を満たすエックス線装置ごとに、エックス線装置使用責任者(以下「使用責任者」という。)を置く。
[
第9条第2項
]
3
施設責任者及び使用責任者は、当該施設又はエックス線装置を使用する職員のうちから学長が指名する。
(施設責任者等の職務)
第4条
施設責任者及び使用責任者は、次の各号(使用責任者にあっては第4号を除く。)に掲げる職務を行う。
一
別表第1に定める標識を設けるよう措置すること。
[
別表第1
]
二
別表第2に定める措置を講ずること。
[
別表第2
]
三
前2号に掲げるもののほか、職員の受ける外部エックス線の被ばくによる線量をできるだけ少なくなるよう照射条件等を調整すること。
四
第14条第2項の放射線測定器が同項の規定に適合して装着されているかどうかを点検すること。
[
第14条第2項
]
五
照射を開始するに当たって、あらかじめ第10条第1項の場所に職員が立ち入っていないことを確認すること。
[
第10条第1項
]
(エックス線施設及び装置の新設等)
第5条
施設責任者及び使用責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その計画の工事の開始等の日の40日前までに委員会にその旨を届け出なければならない。
一
エックス線装置を設置(固定式のエックス線装置の設置場所を移動する場合、移動式のエックス線装置を新たに使用する場合及びエックス線装置を他省庁等から移管する場合を含む。)するとき。
二
エックス線装置の主要構造部分を変更しようとするとき。
三
エックス線装置の使用を休止するとき。
四
休止したエックス線装置の使用を再開するとき。
五
エックス線装置を廃棄するとき。
2
施設責任者及び使用責任者は、前項第1号、第2号及び第4号に該当する場合は、エックス線装置を使用する前に自主点検をしなければならない。
3
学長は、委員会から第1項第1号及び第2号に該当する届出を受けた場合は、その計画の工事の開始等の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署に届け出なければならない。
(エックス線装置室)
第6条
学長は、前条第1項の委員会の議に基づき、エックス線装置を設置する場合には、専用の室を設け、当該エックス線装置をその室に設置するものとする。
ただし、次に掲げるエックス線装置については、専用の室を設けないことができる。
一
随時移動させて使用するエックス線装置
二
専用の室内に設置することが著しく困難なエックス線装置
三
装置の外側表面における外部エックス線による1センチメートル線量当量率が20マイクロシーベルト毎時を超えないように遮へいされた構造のエックス線装置
2
学長は、前項の規定に基づき専用の室(以下「エックス線装置室」という。)を設けたときは、別表第1の(3)に掲げる事項を標識により明示するものとする。
[
別表第1
]
3
学長は、エックス線装置室には、必要のある職員以外の職員を立ち入らせてはならない。
(エックス線装置又は放射線測定器の使用、取扱い及び保守)
第7条
エックス線装置を使用する職員は、自他の受ける線量を最少に止めるよう充分な注意を払わなければならない。
2
第9条第1項に定める管理区域に職務上立ち入る際には、ガラスバッジ、ポケット線量計等の放射線測定器を装着しなければならない。
[
第9条第1項
]
(エックス線業務従事者等の登録)
第8条
エックス線装置(次条第2項の基準を満たすものを除く。)を使用する職員及び管理区域に職務上立ち入る必要がある職員(一時的に立ち入る者を除く。以下「エックス線業務従事者」という。)は、あらかじめ所定の書式により学長に申請して、承認を得て登録した者でなければならない。
2
前項に規定する登録は、登録日に属する年度内に限り有効とし、引き続きエックス線業務に従事しようとする場合は、登録期間内に登録更新の手続をしなければならない。
3
次条第2項の基準を満たすエックス線装置を使用する職員(以下「使用者」という。)は、あらかじめ所定の書式により学長に申請して、承認を得て登録した者でなければならない。
4
前項に規定する登録は、当該使用者が本学に継続して在籍する限りにおいて、有効とする。
(管理区域の設定)
第9条
学長は、別表第1の(1)に掲げるところにより管理区域を定め、当該区域を標識により明示しなければならない。
[
別表第1
]
2
学長は、次に掲げる基準を満たすエックス線装置の外側には、管理区域が存在しないものとして取り扱うことができる。
ただし、当該基準を満たす場合であっても、前項の標識を明示しなければならない。
一
エックス線の照射中に、使用者の身体の全部又は一部が、その内部に入ることのないように遮へいされた構造であること。
二
エックス線装置の外側のいずれの箇所においても、実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えないこと。
三
エックス線照射ボックス付きエックス線装置であって、遮へいされた照射ボックスの扉が閉じられた状態でなければエックス線が照射されないようなインターロックを有し、当該インターロックを使用者が容易に解除することができないような構造であること。
3
学長は、必要のある職員以外の職員を管理区域に立ち入らせてはならない。
4
学長は、管理区域の見やすい場所に放射線測定器の装置に関する注意事項、エックス線装置取扱上の注意事項、事故が発生した場合の緊急措置等エックス線障害の防止に必要な事項を掲示するものとする。
(立入禁止)
第10条
学長は、エックス線装置を随時移動させて使用する場合には、別表第1の(2)に掲げる場所に職員を立ち入らせてはならない。
[
別表第1
]
2
学長は、前項の規定により職員の立入りを禁止している場所を標識により明示するものとする。
(エックス線業務従事者等に対する教育及び訓練)
第11条
学長は、エックス線業務従事者及び使用者に対し、次の各号に掲げる教育及び訓練を行うものとする。
ただし、当該項目に関して十分な知識又は技能を有すると認められる職員については、当該項目に係る教育及び訓練を省略することができる。
一
放射線の人体に与える影響に関すること。
二
エックス線の危害防止に関すること。
三
エックス線装置等の取扱いに関すること。
四
規則その他の関係法令
2
学長は、労働災害の動向、社会経済情勢又は本学における使用環境の変化があったときには、当該変化等に対応した内容による前項の教育及び訓練を実施するものとする。
3
施設責任者及び使用責任者は、第1項の教育及び訓練を毎年受講するものとする。
(健康診断)
第12条
学長は、エックス線業務従事者に対し、次の各号に掲げる特別定期健康診断を受けさせなければならない。
一
被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
二
白血球数及び白血球百分率の検査
三
赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
四
白内障に関する眼の検査
五
皮膚の検査
2
新たにエックス線業務従事者に登録された職員の特別定期健康診断については、使用する線源の種類等に応じて前項第4号に掲げる検査項目を省略することができる。
3
第1項の特別定期健康診断は、エックス線業務従事者がその業務に従事した後6月を超えない期間ごとに1回以上行うものとする。
4
第1項に規定する特別定期健康診断の検査項目のうち同項第2号から第5号までに掲げる検査項目については、当該特別定期健康診断を行おうとする日の属する年度の前年一年間の実効線量が5ミリシーベルトを超えず、かつ、当該特別定期健康診断を行おうとする日の属する一年間の実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれのない職員にあっては、医師が必要と認めるときに限りその全部又は一部を行うものとし、それ以外の職員にあっては、医師が必要でないと認めるときは、その全部又は一部を省略することができる。
(健康診断等に基づく措置)
第13条
学長は、前条第1項の健康診断の結果、エックス線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又はエックス線による障害が生ずるおそれがあると認められる職員については、その障害、疑い又はおそれがなくなるまで管理区域への立ち入り時間の短縮、作業方法の変更等健康の保持に必要な措置を講じなければならない。
(線量限度の測定)
第14条
学長は、エックス線業務従事者について、それらの職員がその職務に従事することにより受ける外部エックス線の被ばくによる線量(以下「外部被ばくによる線量」という。)を測定しなければならない。
2
前項の外部被ばくによる線量の測定は、エックス線業務従事者が管理区域に立ち入っている間、継続して、次に定めるところにより行わなければならない。
一
測定は、1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(次号ハに掲げる部位については、70マイクロメートル線量当量に限る。)について行うものとする。
二
前号の測定は、次に掲げる部位に放射線測定器を装着させて行うものとすること。
ただし、放射線測定器によることが著しく困難な場合には、計算により算出すること。
イ
胸部(女子(妊娠する可能性がないと診断された女子を除く。以下同じ。)にあっては腹部)
ロ
頭部・頸部、胸部、上腕部及び腹部・大腿部のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が胸部・上腕部以外(女子にあっては、腹部・大腿部以外)の部位であるときは、当該部位
ハ
人体部位のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が頭部・頸部、胸部・上腕部及び腹部・大腿部以外の部位であるときは、当該部位
(実効線量及び等価線量の限度)
第15条
学長は、エックス線業務従事者の実効線量が次に掲げる限度を超えないようにしなければならない。
一
平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量の限度は100ミリシーベルト
二
一の年度の実効線量の限度は50ミリシーベルト
三
4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を初日とする各3月間の女子(妊娠する可能性がないと診断された女子及び妊娠と診断された時から出産までの間(以下「妊娠中」という。)の女子を除く。)の実効線量の限度は5ミリシーベルト
2
学長は、エックス線業務従事者の等価線量が、次に掲げる限度を超えないようにしなければならない。
一
一の年度の等価線量の限度は、眼の水晶体については150ミリシーベルト、皮膚については500ミリシーベルト
二
妊娠と診断された時から出産までの間の妊娠中の女子の腹部表面の等価線量の限度は、2ミリシーベルト
3
第18条第1項各号の一に該当する場合において、放射線障害を防止するための緊急を要する作業(以下「緊急作業」という。)に従事する男子職員及び妊娠する可能性がないと診断された女子職員の当該緊急作業の期間中の線量は、前2項の規定にかかわらず、次に掲げる限度を超えないようにしなければならない。
[
第18条第1項各号
]
一
実効線量の限度は、100ミリシーベルト
二
等価線量の限度は、眼の水晶体については300ミリシーベルト、皮膚については1シーベルト
(管理区域の線量当量率等の測定等)
第16条
学長は、管理区域を明示した後初めて管理区域内においてエックス線業務に従事させる際及び1月(使用の方法及び遮へい物の位置を一定にしてエックス線装置を固定し使用する場合にあっては、6月)を超えない期間ごとに、管理区域内及び管理区域の外側の外部放射線による1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量(70マイクロメートル線量当量率が1センチメートル線量当量率の10倍を超えるおそれのある場所又は70マイクロメートル線量当量が1センチメートル線量当量の10倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ70マイクロメートル線量当量率又は70マイクロメートル線量当量)を測定しなければならない。
2
前項の測定は、放射線測定器を用いて行うものとする。
ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合には、計算により算出することができる。
3
学長は、第1項の規定による測定結果を、見やすい場所に掲示する等の方法によって、関係者に周知しなければならない。
(記録等)
第17条
学長は、次の各号に掲げるものについて記録を作成し、第1号及び第2号に掲げるものについては、当該職員の離職後5年間、第3号及び第4号に掲げるものについては記録の作成後5年間保存するものとする。
一
第14条の規定による従事者の外部エックス線の被ばくによる線量の測定の結果並びにこれに基づき算定した実効線量及び等価線量
[
第14条
]
二
緊急作業に従事した職員及び第20条の規定により医師の診察又は処置を受けた職員の実効線量及び等価線量
[
第20条
]
三
エックス線業務に従事した者の作業内容等
四
前条第1項の規定による測定の結果
2
前項第1号については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を初日とする3月ごと、一の年度ごと並びに妊娠中の女子及び1月に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女子にあっては毎月1日を初日とする1月ごと、その期間中における線量の測定の結果並びにこれに基づき算定した当該期間における実効線量及び等価線量をそれぞれ記録すること。
3
前項による実効線量の算定の結果、一の年度についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該年度以降は、当該年度を含む第15条第1項第1号に規定する5年ごとに区分した期間の累積実効線量(一の年度ごとに算定された実効線量の合計をいう。以下同じ。)を当該期間中毎年度集計し、その線量の記録を作成しなければならない。
[
第15条第1項第1号
]
4
学長は、第14条の規定に基づき線量を測定された者に、前2項の記録後速やかにその者の当該期間中の実効線量及び等価線量並びに累積実効線量を知らせなければならない。
[
第14条
]
(緊急時の退避及び立入禁止)
第18条
学長は、次の各号の一に該当する場合には、著しくエックス線にさらされ、又はおそれの生じた区域から直ちに職員を退避させなければならない。
この場合において、学長は、直ちにその区域を標識によって明示しなければならない。
一
エックス線装置室内において、外部エックス線を遮へいするために設けられた遮へい壁、防護つい立その他の遮へい物が、エックス線の照射中に破損し、かつ、直ちにその照射を停止することが困難な場合
二
前号に掲げる場合のほか、著しくエックス線にさらされるおそれのある、不測の事態が生じた場合
2
学長は、エックス線業務従事者を前項の区域に立ち入らせてはならない。
ただし、緊急作業に従事させる職員については、この限りでない。
(緊急時等に関する報告)
第19条
学長は、次に掲げる場合には、速やかにその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
一
エックス線業務従事者が、第15条第1項若しくは第3項第1号に定める実効線量の限度又は同条第2項若しくは第3項第2号に定める等価線量の限度を超えて被ばくした場合
[
第15条第1項
] [
第3項第1号
]
二
前条第1項の各号の一に該当する場合
(緊急時の診察又は処置)
第20条
学長は、次に該当する職員に、速やかに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。
一
エックス線業務従事者が、第15条第1項若しくは第3項第1号に定める実効線量の限度又は同条第2項若しくは第3項第2号に定める等価線量の限度を超えて被ばくした場合
[
第15条第1項
] [
第3項第1号
]
二
第18条第1項の規定に該当する場合において、当該区域に居合わせた職員
[
第18条第1項
]
(職員以外の者の管理)
第21条
学長は、職員以外の者にエックス線装置を使用させる場合には、保健及び安全管理について、この規程に準じた措置を講ずるものとする。
2
学長は、エックス線業務従事者又は使用者として登録された学生に対し、登録時及び第11条第2項に規定する場合のほか、当該学生が学内進学により卒業又は修了後に引き続き本学に在学する場合に同条第1項の教育及び訓練を受講させるものとする。
[
第11条第2項
]
(規程の改廃)
第22条
この規程の改廃は、委員会の議を経て学長が行う。
(事務)
第23条
この規程の実施に関する事務は、産学連携・研究推進課において処理する。
(雑則)
第24条
この規程に定めるもののほか、エックス線障害の防止に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規程第12号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第13号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月23日規程第18号)
この規程は、平成30年8月23日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規程第31号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第6条、第9条、第10条関係)
標識
掲示者
標識の設定
標識の明示事項
掲示事項
掲示箇所
施設責任者
エックス線装置(第9条第2項の基準を満たすものを除く。)
定格出力を明示
当該装置又はその附近の見やすい箇所
使用責任者
第9条第2項の基準を満たすエックス線装置
定格出力を明示
当該装置又はその附近の見やすい箇所
学長
(1)
外部エックス線による実効線量が、3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれがある場所
管理区域及び立入禁止(第9条第2項の基準を満たすエックス線装置にあっては、管理区域)
エックス線障害の防止に必要な事項
標識の明示は、管理区域(エックス線装置室)の出入口の箇所管理区域内の見やすい場所(第9条第2項の基準を満たすエックス線装置の内部の管理区域にあっては、当該装置又はその附近の見やすい箇所)
(2)
エックス線装置を随時移動させて使用する場合には、エックス線の照射中、エックス線管の焦点から、5メートル以内の場所(外部エックス線による実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下の場所を除く。)
立入禁止
移動した場所の附近の見やすい箇所
(3)
エックス線装置室
エックス線装置室
装置の種類を明示
立入禁止
エックス線装置室の出入口の箇所
備考
標識内容については、原則として統一した表現により明示すること。
[
第9条第2項
]
別表第2(第4条関係)
エックス線装置(波高値による定格管電圧10キロボルト以上のもの)に対する防護措置
事項
防護措置
照射筒
使用の目的が妨げられない限り照射筒又は絞りを取り付けること。この場合において、照射筒壁又は絞りを透過したエックス線の空気中の空気カーマ率を、エックス線管の焦点から1メートルの距離において、次の表に定める外部エックス線による空気中の空気カーマ率以下にすることができるものであること。
エックス線装置
外部エックス線による空気中の空気カーマ率
定格管電圧が200キロボルト未満の装置
2.6ミリグレイ毎時
定格管電圧が200キロボルト以上の装置
4.3ミリグレイ毎時
ろ過板
ろ過板を取り付けること。ただし、作業の性質上軟線を利用しなければならない場合又は職員が軟線を受けるおそれがない場合には、この限りでない。
エックス線照射野
規則第9条第1項に定める措置をとること。
透視
規則第10条第1項に定める措置をとること。