○国立大学法人長岡技術科学大学反社会的勢力への対応に関する規程
(平成27年3月31日規程第20号)
改正
令和3年3月19日規程第15号
(目的)
第1条
この規程は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び各都道府県が施行する暴力団対策条例等に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における反社会的勢力との一切の関係を排除するための組織体制その他の対応に関する事項を定めることにより、本学における反社会的勢力による被害を防止するとともに本学の社会的責任を果たすことを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において「反社会的勢力」とは、次の各号に掲げる者その他暴力、威力又は詐欺的手法を駆使し経済的利益を追求する集団又は個人をいう。
一
暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
二
暴力団員 暴力団の構成員をいう。
三
暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
四
暴力団準構成員 暴力団以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者をいう。
五
暴力団関係企業 暴力団員等が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。
六
総会屋等 総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
七
社会運動等標ぼうゴロ 社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうし、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
八
特殊知能暴力集団等 前各号に掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。
(反社会的勢力に対する基本方針)
第3条
本学は、本学の社会的責任を踏まえ、反社会的勢力と一切の関係を持たず、反社会的勢力による不当要求に応じない。
2
前項において、反社会的勢力からの不当要求に対し、本学は、民事及び刑事の両面から法的対応を行うものとし、当該要求の理由の如何に関わらず、一切、応じないものとする。
3
本学は、平素から、警察、弁護士等の外部専門機関との緊密な連携関係を構築し、国及び地方公共団体が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努める。
4
本学は、前各項に規定する措置を講ずるに当たって、反社会的勢力に対応する役職員及び関係者の安全を確保する。
(体制)
第4条
学長が指名する事務局次長(以下「事務局次長」という。)は、反社会的勢力に関する情報を管理するとともに、反社会的勢力との関係の排除及び反社会的勢力からの不当要求への対応に関し、必要な支援を行う。
2
反社会的勢力に関する情報の管理方法等は、学長が別に定める。
(契約の解除)
第5条
国立大学法人長岡技術科学大学会計規程第14条第2項に規定する契約担当役は、契約の締結後に相手方が反社会的勢力であると判明したときは、国立大学法人長岡技術科学大学契約事務取扱細則第12条及び第40条から第43条までの規定に基づき、契約を解除する。
[
国立大学法人長岡技術科学大学会計規程第14条第2項
] [
国立大学法人長岡技術科学大学契約事務取扱細則第12条
] [
第40条
] [
第43条
]
(不当要求への対応)
第6条
反社会的勢力による不当要求への対応に当たっては、役職員等の安全を最優先し、組織的に対応するものとする。
2
反社会的勢力による不当要求を受けた場合、職員等は事務局次長に当該不当要求について直ちに報告し、必要に応じて警察への通報を行う。
(学長への報告)
第7条
事務局次長は、反社会的勢力から不当要求等があった旨の報告を受けた場合、その対応状況に関し、速やかに学長に報告しなければならない。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。