○国立大学法人長岡技術科学大学附属図書館利用規程
(平成16年4月1日規程第48号)
改正
平成17年2月23日規程第71号
平成19年2月14日規程第4号
平成20年1月16日規程第15号
平成22年3月31日規程第20号
平成25年2月13日規程第14号
平成26年3月13日規程第9号
平成27年3月31日規程第21号
平成30年3月20日規程第13号
令和2年10月26日規程第6号
令和4年3月9日規程第15号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学附属図書館規則第5条に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用について定めることを目的とする。
[
国立大学法人長岡技術科学大学附属図書館規則第5条
]
(利用者)
第2条
図書館を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
一
国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の役員及び職員(以下「役職員」という。)
二
本学の学生
三
本学のシステム利用証の交付を受けた者
四
本学の名誉教授
五
本学を卒業又は修了した者
六
図書館の利用を申し出た一般の利用者(前2号に掲げるものを除く学外者をいう。以下同じ。)
(図書館の利用)
第3条
図書館を利用しようとする者は、本学が交付する職員証、学生証、システム利用証又は図書館利用証(以下「IDカード等」という。)を使用しなければならない。
2
利用者は、係員からIDカード等の提示を求められたときは、これに応じなければならない。
(開館日時)
第4条
図書館の開館時間は次のとおりとする。
期間
月曜日から金曜日まで
土曜日・日曜日
夏期休業期間及び冬期休業期間並びに3月1日から4月4日まで
午前9時から午後5時まで
上記を除く期間
午前8時30分から午後9時まで
午前9時から午後5時まで
2
前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは開館日及び時間を変更することができる。
(休館日)
第5条
図書館の休館日は次のとおりとする。
一
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
二
夏期休業期間及び冬期休業期間並びに3月1日から4月4日までの期間の土曜日及び日曜日
三
12月28日から翌年1月4日までの日
四
大学入学共通テスト実施の日
五
電気設備の定期点検により図書館が停電となる日
2
前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは休館日を変更することができる。
(開館時間以外の利用)
第6条
次の各号に掲げる者は、12月28日午後5時から翌年1月4日午前9時までを除き、開館時間以外にIDカード等で入口を開錠し、図書館を利用することができる。
一
第2条第1号に掲げる者(非常勤講師を除く。)
[
第2条第1号
]
二
大学院学生
三
学部第4学年の学生(研究室に配属されている者に限る。)
四
第2条第2号(前2号に掲げる者を除く。)から第6号までに掲げる者のうち、所定の利用願により申出があり、館長が必要と認めた者
[
第2条第2号
] [
第6号
]
2
前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは前項の利用時間を制限することができる。
(館内閲覧)
第7条
図書館が提供する図書、雑誌、視聴覚資料及びその他の資料(以下「図書館資料」という。)であって館内に配架されているものは、館内において閲覧するものとし、無断で館外に持ち出してはならない。
ただし、試験期間中において閲覧室が非常に混雑している場合等、本学の教育及び研究に支障を来すおそれがある場合においては、館長は、閲覧利用を制限することができる。
2
開架の図書館資料の閲覧が終わったときは、これを元の位置に戻すものとする。
3
利用者は、貴重図書及び博士論文を閲覧するときは、IDカード等又は身分を証明するものを係員に提示しなければならない。
(閲覧制限)
第8条
次の各号に掲げる場合は、閲覧を制限することができる。
一
図書館資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第5条第1号、第2号及び第4号イに掲げる情報(個人情報に係る部分等)が記録されていると認められる場合(当該情報が記録されている部分に限る。)
二
個人又は情報公開法第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合で、当該図書館資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件にしている場合(当該期間が経過するまでの間に限る。)
三
図書館資料の原本を利用させることにより、当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合、又は図書館において当該原本が現に使用されている場合
(館外貸出)
第9条
図書及び視聴覚資料(以下「図書等」という。)の館外貸出を希望する者は、次の各号に掲げる図書等を除き、所定の手続を経て館外貸出を受けることができる。
一
貴重図書
二
禁帯出の図書等
三
その他館長が特に定めた図書等
(貸出冊数等及び期間)
第10条
館外貸出できる冊数等及び期間は、次のとおりとする。
ただし、図書館の利用を申し出た一般の利用者のうち館外貸出できる者は別に定める。
利用者
図書
視聴覚資料
冊数
期間
点数
期間
本学の役職員
本学の学生(下欄の学生を除く。)
本学の名誉教授
10冊以内
2週間以内
2点
1週間以内
本学の学生(研究生、聴講生、科目等履修生、特別研究学生、特別聴講学生、日本語研修生)
本学のシステム利用証の交付を受けた者
本学を卒業又は修了した者
5冊以内
2週間以内
2点
1週間以内
一般の利用者
3冊以内
2週間以内
2点
1週間以内
2
前項の規定にかかわらず、特に館長が必要と認めた場合は、冊数等及び期間を変更することができる。
(返却・点検)
第11条
貸出中の図書等は、所定の期日までに返却しなければならない。
2
次の各号に該当する場合は、貸出中の図書等を直ちに返却しなければならない。
一
本学の役職員が、退職、休職、長期出張又は長期研修の場合
二
本学の学生が、卒業、休学、退学、留学、停学又は除籍の場合
三
第2条第3号に掲げる者が、システム利用証の交付を受ける資格を失った場合
[
第2条第3号
]
3
館長が必要と認めた場合は、貸出期間中であっても図書等の返却を求めることができる。
(特別貸出)
第12条
本学の役職員が教育研究上特に常時必要とする場合は、第9条に定めるもののほか、研究費で購入した図書等に限り、特別に貸出(以下「特別貸出」という。)を行うことができる。
[
第9条
]
2
特別貸出の期間は、当該年度内とし、更新することができる。
3
館長が必要と認めた場合は、特別貸出の期間中であっても図書等の点検又は返却を求めることができる。
4
特別貸出の期間中であっても、本学の役職員でなくなった場合は、直ちに返却しなければならない。
(文献複写)
第13条
教育研究のため図書館資料の複写を希望する者は、所定の手続により複写を依頼することができる。
ただし、自ら複写し、又は撮影を希望する者は、館長の許可を得なければならない。
2
館長が不適当と認めた図書館資料については、前項の申込みに応じない。
3
複写文献に関する一切の責任は、複写依頼者が負わなければならない。
4
複写料金その他の必要事項は、別に定める。
(弁償責任)
第14条
閲覧又は貸出中の図書館資料を汚損し、破損し、又は紛失した場合は、同一図書館資料又は同等の図書館資料をもって弁償しなければならない。
ただし、館長がやむを得ないものと認めたときは、免除することができる。
(遵守事項)
第15条
図書館を利用する者は、館内の静粛を保つとともに、喫煙及び飲食を行ってはならない。
(規程等の遵守)
第16条
図書館を利用する者は、この規程を遵守するとともに、係員の指示に従わなければならない。
2
館長は前項に違反した者に対し、一定の期間図書館の利用を停止し、又は制限することができる。
(目録等)
第17条
図書館資料を利用者の閲覧に供するため、図書館資料の目録及びこの規程を常時閲覧室に備え付けるものとする。
(雑則)
第18条
この規程に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項については、附属図書館運営委員会の議を経て館長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月23日規程第71号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月16日規程第15号)
この規程は、平成20年1月16日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第20号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月13日規程第14号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月13日規程第9号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第21号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規程第13号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月26日規程第6号)
この規程は、令和2年10月26日から施行する。
附 則(令和4年3月9日規程第15号)
この規程は、令和4年3月9日から施行する。