○国立大学法人長岡技術科学大学共通教育センター規則
(平成19年4月1日規則第2号)
改正
平成23年6月15日規則第4号
平成28年3月23日規則第20号
令和3年3月19日規則第29号
令和4年1月12日規則第10号
令和4年12月13日規則第9号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学共通教育センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項
]
(目的)
第2条
センターは、学内共同教育研究施設として、学生に対する教養教育を統括するともに、語学及び専門基礎教育を含む共通教育全般の企画、改善並びに推進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
一
教養教育科目、大学院共通科目及び教職課程科目の実施管理又は企画に関すること。
二
共通教育科目相互の連絡調整に関すること。
三
教育を担当する学内共同教育研究施設の連絡調整に関すること。
四
共通教育全般の情報収集、分析及び企画に関すること。
五
その他共通教育全般の企画、改善及び推進に関すること。
(組織)
第4条
センターは、学長が指名する教員をもって組織する。
(共通教育センター長)
第5条
センターにセンター長及び副センター長(以下「センター長等」という。)を置く。
2
センター長は、センターの業務を総括する。
3
副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
(センター長等の選考)
第6条
センター長等の選考に関し必要な事項は、別に定める。
2
センター長等は、学長が任命する。
(センター長等の任期)
第7条
センター長等の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任のセンター長等の任期は、前任者の残任期間とする。
(共通教育センター会議)
第8条
センターの運営に関する事項を審議するため、センターに共通教育センター会議(以下「会議」という。)を置く。
2
会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一
センター長
二
基盤共通教育系長
三
基盤共通教育系からセンター長が必要と認める者
四
その他センター長が必要と認める者
3
前項第3号及び第4号の構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠による構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
会議に議長を置き、第2項第1号に掲げる者をもって充てる。
(事務)
第9条
センターに関する事務は、学務課において処理する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、センターに関する必要事項については、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月15日規則第4号)
1
この規則は、平成23年6月15日から施行する。
2
この規則施行後の最初の副センター長の任期は、第7条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附 則(平成28年3月23日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月13日規則第9号)
この規則は、令和4年12月13日から施行する。