○国立大学法人長岡技術科学大学語学センター利用規程
(平成16年4月1日規程第50号)
改正
平成19年7月25日規程第2号
(趣旨)
第1条
国立大学法人長岡技術科学大学語学センター(以下「センター」という。)の利用については、この規程の定めるところによる。
(利用の目的)
第2条
センターを利用することができる目的は、次の各号に掲げるものとする。
一
学生の外国語教育
二
教職員の外国語研究及び語学研修
三
その他センター長が適当と認めたもの
(利用の資格)
第3条
センターを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
一
本学の学生
二
本学の教職員
三
その他センター長が適当と認めた者
(利用の制限)
第4条
センター長は、次の各号の一に該当する場合は、その利用を制限することができる。
一
利用内容を不適当と認めた場合
二
センターの運営上、支障を生じるおそれがあると認めた場合
(利用時間)
第5条
センターを利用することができる時間は、午前8時50分から午後4時50分までとする。
ただし、自習室を利用することができる時間は、午前8時50分から午後10時までとする。
2
次の各号に掲げる日は休館日とする。
一
日曜日及び土曜日
二
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
三
12月29日から翌年1月3日まで
四
本学の開学記念日 10月1日
3
センター長は、前2項の規定にかかわらず、必要と認めた場合は、臨時に利用時間を変更することができる。
(利用手続)
第6条
センターを利用しようとする者は、あらかじめ、語学センター施設利用願(別紙様式第1)をセンター長に提出し、許可を得なければならない。
ただし、カリキュラムにのった授業に利用する場合及び自習室を利用する場合は、この限りでない。
(機器の貸出し)
第7条
センター備付けの貸出用機器の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ、語学センター機器借用願(別紙様式第2)をセンター長に提出し、許可を得なければならない。
2
前項の貸出期間は、原則として3日間以内とする。
ただし、必要に応じ、貸出期間中であっても返納を求めることがある。
(施設整備保全の義務)
第8条
センターを利用する者は、センターの施設設備を常に良好な状態に保つよう努めなければならない。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月25日規程第2号)
この規程は、平成19年8月1日から施行する。
別紙様式第1(第6条関係)
語学センター施設利用願
別紙様式第2(第7条関係)
語学センター機器借用願