○国立大学法人長岡技術科学大学技術開発センター規則
(平成16年4月1日規則第58号)
改正
平成16年12月20日規則第75号
平成17年4月1日規則第7号
平成17年9月30日規則第10号
平成19年2月14日規則第4号
平成19年2月28日規則第10号
平成19年3月30日規則第17号
平成27年3月26日規則第15号
平成28年3月23日規則第20号
平成29年3月31日規則第13号
令和3年3月19日規則第29号
令和4年1月12日規則第10号
令和5年3月31日規則第20号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学技術開発センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項
]
(目的)
第2条
センターは、学内共同教育研究施設として、企業等との共同研究の推進及び技術教育のための教育方法の開発・研究を行うとともに、学生の総合的な実習の場として資することを目的とする。
(教育研究部門)
第3条
前条の目的を達成するため、センターに次の部門を置く。
一
技術開発部門
二
研究開発部門
三
技術教育部門
(技術開発センター長)
第4条
センターにセンター長及び副センター長(以下「センター長等」という。)を置く。
2
センター長は、センターの業務を総括する。
3
副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
(センター長等の選考)
第5条
センター長の選考に関し必要な事項は、別に定める。
2
センター長は、学長が任命する。
3
副センター長は本学の教授又は准教授とし、センター長の推薦に基づき、学長が任命する。
(センター長等の任期)
第6条
センター長等の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任のセンター長等の任期は、前任者の残任期間とする。
(技術開発センター運営委員会)
第7条
センターの運営に関する重要事項を審議するため、センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成し、委員は学長が委嘱する。
一
センター長
二
副センター長
三
センター担当の教授、准教授及び講師
四
委員長が必要と認める系ごとに選出する教授又は准教授 各1人
五
その他学長が必要と認めた者
3
前項第4号及び第5号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
5
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
6
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
7
委員長が必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。
(事務)
第8条
センターに関する事務は、産学連携・研究推進課において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、センターに関する必要事項については、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日規則第75号)
この規則は、平成16年12月20日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第10号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。