○国立大学法人長岡技術科学大学工作センター規則
(平成16年4月1日規則第59号)
改正
平成16年12月20日規則第75号
平成17年4月1日規則第7号
平成17年9月30日規則第10号
平成19年2月14日規則第4号
平成19年2月28日規則第10号
平成27年3月26日規則第15号
平成28年5月11日規則第2号
平成29年3月31日規則第13号
令和3年3月19日規則第29号
令和5年3月31日規則第20号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学工作センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項
]
(目的)
第2条
センターは、学内共同教育研究施設として、特殊工作機械類を適切に集中管理し、研究及び教育の用に供するとともに、学内の教育研究に必要な実験機器、測定装置等の開発、製作を行うことを目的とする。
(部門)
第3条
前条の目的を達成するため、センターに次の部門を置く。
一
機器開発部門
二
工作加工部門
三
管理部門
(工作センター長)
第4条
センターにセンター長を置く。
2
センター長は、センターの業務を総括する。
(センター長の選考)
第5条
センター長の選考に関し必要な事項は、別に定める。
2
センター長は、学長が任命する。
(センター長の任期)
第6条
センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第7条
センターの運営に関する事項(重要なものを除く。)は、センターの担当教員が協議の上、センター長が決定する。
2
センターの運営に関する重要事項は、学内共同教育研究センター委員会において審議する
(事務)
第8条
センターに関する事務は、産学連携・研究推進課において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、センターに関して必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日規則第75号)
この規則は、平成16年12月20日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第10号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月11日規則第2号)
この規則は、平成28年5月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。