○国立大学法人長岡技術科学大学国際連携センター規則
(平成23年3月28日規則第10号)
改正
平成27年3月26日規則第15号
令和4年1月12日規則第10号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学国際連携センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項
]
(目的)
第2条
センターは、学内共同教育研究施設として、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における海外の学術機関との交流の促進並びに外国人留学生(以下「留学生」という。)の教育指導及び学生の国際交流推進等を行い、もって、本学の教育研究の国際的な連携(以下「国際連携」という。)の推進に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
一
海外機関との連携教育の推進に関すること。
二
海外機関との学術交流の推進に関すること。
三
海外機関への広報活動に関すること。
四
留学生に対する修学支援等及び生活上の指導助言に関すること。
五
学生の国際交流推進に関すること。
六
地域の国際交流推進に関すること。
七
国際連携に係る危機管理に関すること。
八
国際連携教育の発展に資する研究に関すること。
九
国際連携に係わる事務処理及び連絡調整に関すること。
十
その他前条の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条
センターは、学長が指名する教員及び事務職員をもって組織する。
(国際連携センター長)
第5条
センターにセンター長及び副センター長(以下「センター長等」という。)を置く。
2
センター長は、センターの業務を総括する。
3
副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
(センター長等の選考)
第6条
センター長の選考に関し必要な事項は、別に定める。
2
センター長は、学長が任命する。
3
副センター長は、センター長の推薦に基づき、学長が任命する。
(センター長等の任期)
第7条
センター長等の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任のセンター長等の任期は、前任者の残任期間とする。
(日本語研修コース及び日本語基礎コース)
第8条
センターに、大学院等入学前予備教育を行う日本語研修コース及び日本語初級学習者等のための日本語基礎コースを置く。
2
日本語研修コース及び日本語基礎コースに関し必要な事項は、別に定める。
3
前2項に規定するもののほか、留学生に対する日本語教育等は、基盤共通教育系ほか各系と連携して行う。
(国際連携コーディネーター)
第9条
国際連携に関する高度な専門的知識を要する業務を行うために、国際連携コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。
2
コーディネーターは、国際連携に関する専門的知識を有する者をもって充てる。
3
コーディネーターは、国際連携活動の支援及び実行に関する業務を行う。
(国際連携オフィサー)
第10条
国際連携に関する高度な専門的知識を要する事務を行うために、国際連携オフィサー(以下「オフィサー」という。)を置く。
2
オフィサーは、国際連携に関する専門的知識を有する事務職員をもって充てる。
3
オフィサーは、国際連携活動の支援に関する専門的知識を要する事務を行う。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか、センターに関する必要事項については、学長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人長岡技術科学大学国際センター規則(平成16年4月1日規則第61号)は、廃止する。
附 則(平成27年3月26日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。