○国立大学法人長岡技術科学大学グローバル教育センター規則
(平成23年3月28日規則第10号)
改正
平成27年3月26日規則第15号
令和4年1月12日規則第10号
令和5年2月6日規則第14号
令和5年3月22日規則第17号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学グローバル教育センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項
]
(目的)
第2条
センターは、学内共同教育研究施設として、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における海外の学術機関との交流の促進並びに外国人留学生(以下「留学生」という。)の教育指導及び学生の国際交流推進等を行い、もって、本学の教育研究の国際的な連携(以下「国際連携」という。)の推進に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
一
海外の学術機関との連携教育の推進に関すること。
二
海外の学術機関との学術交流の推進に関すること。
三
留学生に対する修学支援等及び生活上の指導助言に関すること。
四
学生の国際交流推進に関すること。
五
地域の国際交流推進に関すること。
六
国際交流活動の国内外向け広報に関すること。
七
国際連携教育の発展に資する研究に関すること。
八
国際連携に係る危機管理に関すること。
九
その他前条の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条
センターは、学長が指名する教員及び事務職員をもって組織する。
(グローバル教育センター長)
第5条
センターにセンター長及び副センター長(以下「センター長等」という。)を置く。
2
センター長は、センターの業務を総括する。
3
副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
(センター長等の選考)
第6条
センター長の選考に関し必要な事項は、別に定める。
2
センター長は、学長が任命する。
3
副センター長は、センター長の推薦に基づき、学長が任命する。
(センター長等の任期)
第7条
センター長等の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任のセンター長等の任期は、前任者の残任期間とする。
(日本語研修コース及び日本語基礎コース)
第8条
センターに、大学院等入学前予備教育を行う日本語研修コース及び日本語初級学習者等のための日本語基礎コースを置く。
2
日本語研修コース及び日本語基礎コースに関し必要な事項は、別に定める。
3
前2項に規定するもののほか、留学生に対する日本語教育等は、基盤共通教育系ほか各系と連携して行う。
(連携教育コーディネーター)
第9条
センターに、連携教育コーディネーターを置くことができる。
2
連携教育コーディネーターに関する事項については、別に定める。
(国際連携アソシエイト)
第10条
センターに、国際連携アソシエイトを置くことができる。
2
国際連携アソシエイトに関する事項については、別に定める。
(事務)
第11条
センターに関する事務は、関係各課の協力を得て、大学戦略課において処理する。
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか、センターに関する必要事項については、学長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人長岡技術科学大学国際センター規則(平成16年4月1日規則第61号)は、廃止する。
附 則(平成27年3月26日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月6日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。