○国立大学法人長岡技術科学大学グローバル教育センター日本語研修コース及び日本語基礎コース規程
(平成23年3月28日規程第20号)
改正
平成24年12月11日規程第10号
令和4年2月15日規程第13号
令和5年3月22日規程第23号
令和6年5月22日規程第2号
令和7年3月24日規程第24号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学グローバル教育センター規則第8条第2項の規定に基づき、日本語研修コース(以下「研修コース」という。)及び日本語基礎コース(以下「基礎コース」という。)に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学グローバル教育センター規則第8条第2項
]
(受講資格)
第2条
研修コースを受講することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
一
国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)の規定に基づき、大学院入学前における日本語及び日本事情教育を受ける研究留学生
二
前号に掲げる者のほか、外国人留学生(以下「留学生」という。)で国立大学法人長岡技術科学大学グローバル教育センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
2
基礎コースを受講することができる者は、日本語未習又は日本語初級学習レベルの留学生でセンター長が適当と認めた者とする。
3
前2項の規定にかかわらず、留学生の家族、外国人の教職員等で研修コース又は基礎コースの受講を希望し、センター長が適当と認めた者については、第7条に規定する受講料を納付の上、研修コース又は基礎コースを受講することができるものとする。
[
第7条
]
(教育課程)
第3条
研修コース及び基礎コースには、受講対象者の日本語学習レベルや授業内容に合わせたコース、クラスを開講し、それぞれの教育課程は、センター長が別に定める。
(定員等)
第4条
研修コース及び基礎コースの定員は、それぞれのコース、クラスごとにセンター長が定める。
(受講期間及び開始時期)
第5条
研修コース及び基礎コースの受講期間は、それぞれのコース、クラスごとにセンター長が定め、その開始時期は、4月及び10月とする。
(受講申請)
第6条
第2条に規定する受講資格を満たす者でコース受講の希望がある者は、別に定める受講申請書を提出するものとする。
[
第2条
]
(受講の許可)
第7条
研修コース又は基礎コースを受講する者(以下「受講生」という。)の受講の許可は、センター長が行う。
(外国人留学生以外の研修コース等の受講料)
第8条
第2条第3項の受講資格に該当し、前条の規定により受講を許可された受講生が納付する受講料は、1コース、クラスにつき、14,800円とする。
[
第2条第3項
]
2
前項の受講生は、研修コース又は基礎コースの受講を許可されたときは、速やかに受講料を納付しなければならない。
3
既納の受講料は、返還しない。
(研修コースの修了証書の授与)
第9条
センター長は、研修コースの所定の課程を修了した者に対して、修了証書を授与する。
(受講の中止)
第10条
受講生が受講を中止しようとするときは、その理由を付して、センター長に願い出なければならない。
2
センター長は、前項の願い出があったときは、これを許可することができる。
3
センター長は、受講生が病気その他の理由により受講を継続できないと認めたときは、受講の中止を命ずることができる。
4
受講生が受講の中止を許可されたとき、又は受講の中止を命ぜられたときは、受講生の身分を失うものとする。
(学則等の適用)
第11条
この規程に定めるもののほか、受講生に関し必要な事項は、国立大学法人長岡技術科学大学学則その他学内規則等の定めるところによる。
[
国立大学法人長岡技術科学大学学則
]
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか、研修コース及び基礎コースに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人長岡技術科学大学国際センター日本語研修コース規程(平成16年4月1日規程第52号)は、廃止する。
附 則(平成24年12月11日規程第10号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月15日規程第13号)
この規程は、令和4年2月15日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規程第23号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月22日規程第2号)
この規程は、令和6年5月22日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規程第24号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。