○国立大学法人長岡技術科学大学ラジオアイソトープセンター利用内規
(平成16年4月1日学長裁定)
改正
平成19年7月25日
(趣旨)
第1条
国立大学法人長岡技術科学大学ラジオアイソトープセンター(以下「センター」という。)の利用については、この内規に定めるところによる。
(利用者の範囲)
第2条
センターを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
一
国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の教職員
二
本学の大学院生及び研究生
三
その他ラジオアイソトープセンター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
(利用者の資格)
第3条
センターの利用は、国立大学法人長岡技術科学大学放射線障害予防規程(以下「障害予防規程」という。)第17条の規定に基づき、放射線業務従事者として登録を許可された者に限る。
[
国立大学法人長岡技術科学大学放射線障害予防規程(以下「障害予防規程」という。)第17条
]
(センターの利用)
第4条
センターの利用は、ラジオアイソトープを使用する教育・研究を行う場合に限るものとする。
(利用時間)
第5条
センターの利用時間は、原則として午前9時から午後5時までとし、次の各号に掲げる日は休館日とする。
一
日曜日及び土曜日
二
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
三
12月29日から翌年1月3日まで
四
本学の開学記念日 10月1日
五
センター長が定めあらかじめ公示する日
(利用の申込)
第6条
センターを利用しようとする者は、所定の申込書をセンター長に提出し、承認を受けなければならない。
2
センター長は、前項の申込みの適否を審査するに当たって本学放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)の意見を聞かなければならない。
(利用の許可)
第7条
センター長は、前条第1項の申込みが適当であると認めたときは、所定の利用許可書を交付するものとする。
2
前項の許可書を交付された者(以下「利用者」という。)は、その許可を受けた日時、場所及び方法にしたがってセンターを利用するものとする。
(管理区域内の入室)
第8条
管理区域内に入室する時は、IDカードを使用しなければならない。
(利用者の義務)
第9条
利用者は、センターの利用に当たっては、この内規に定めるもののほか、障害予防規程及び関係法令を遵守するとともに、主任者及びセンター長の指示に従わなければならない。
2
利用者は、放射線取扱作業を終了又は中止したときは、速やかに実験室等を原状に復するとともに、その旨をセンター長に報告しなければならない。
(許可の取消し等)
第10条
利用者が、第9条に規定する義務に違反したとき、その他センターの運営に重大な支障を生じさせたときは、センター長は、その者の利用許可を取消し又は利用を一定期間停止することができる。
[
第9条
]
(雑則)
第11条
この内規に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、放射線安全委員会の議を経てセンター長が定める。
附 則
この内規は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成19年7月25日)
この内規は、平成19年8月1日から実施する。