○国立大学法人長岡技術科学大学産学融合トップランナー養成センター規則
(平成19年9月5日規則第5号)
改正
平成21年2月20日規則第11号
平成22年2月24日規則第19号
平成24年12月28日規則第10号
平成27年3月26日規則第15号
平成28年3月23日規則第20号
平成29年3月31日規則第13号
令和3年3月19日規則第29号
令和4年1月12日規則第10号
(設置)
第1条
国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人長岡技術科学大学産学融合トップランナー養成センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条
センターは、有能な若手研究者を世界の産学官界から発掘し、実践的・創造的能力を備えた、次世代を担う世界最高水準の技術科学の先導者としての産学融合トップランナー(以下「トップランナー」という。)を養成することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
一
トップランナーにふさわしい人材の発掘・養成に関すること。
二
本学が採用したトップランナー候補者である産学融合特任准教授、産学融合特任講師及び産学融合特任助教(以下「特任准教授等」という。)の支援に関すること。
三
産学融合型研究の推進に関すること。
四
特任准教授等の研究活動年度報告会、中間審査及び最終審査に関すること。
五
特任准教授等のアカデミックキャリアアップ制度及びテクニカルキャリアアップ制度に関すること。
六
その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(委員会の設置)
第4条
センターに産学融合トップランナー養成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)及びテニュア審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(運営委員会)
第5条
運営委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。
一
センターの運営に関する基本的方策に関すること。
二
センターの運営に関する全学的な連絡調整に関すること。
三
特任准教授等の研究活動年度報告会の実施に関すること。
四
特任准教授等の進路決定に関する支援及び補助に関すること。
五
その他センターの運営に関すること。
2
運営委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成し、委員は学長が委嘱する。
ただし、前項第4号に掲げる業務を行う場合は、第3号に掲げる者を除く。
一
国立大学法人長岡技術科学大学産学融合トップランナー養成センター長(以下「センター長」という。)
二
国立大学法人長岡技術科学大学産学融合トップランナー養成センター副センター長(以下「副センター長」という。)
三
特任准教授等
四
委員長が必要と認める系ごとに選出する専任の教授又は准教授 各1人
五
その他学長が必要と認めた者
3
前項第4号及び第5号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
運営委員会に委員長を置き、第2項第1号に掲げる者をもって充てる。
5
委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
6
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を運営委員会に出席させることができる。
(審査委員会)
第6条
審査委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。
一
特任准教授等の中間審査及び最終審査(以下「審査」という。)に係る審査項目、審査基準等の策定に関すること。
二
審査の実施に関すること。
三
その他審査に関し必要な事項
2
審査委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成し、委員は学長が委嘱する。
一
学長
二
学長が指名する副学長 2人
三
センター長
四
副センター長
五
委員長が必要と認める系ごとに選出する専任の教授 各2人以内
六
その他学長が必要と認めた者
3
前項第2号、第5号及び第6号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
審査委員会に委員長を置き、第2項第1号に掲げる者をもって充てる。
5
委員長は、審査委員会を招集し、その議長となる。
6
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を審査委員会に出席させることができる。
(人材発掘・養成推進室)
第7条
センターに人材発掘・養成推進室(以下「推進室」という。)を置く。
2
推進室は、センターの業務のうち、次の各号に掲げる事項の具体策について企画及び立案し、運営委員会に提案するとともに、当該委員会の決定に従い、各種施策を実行する。
一
人材発掘・養成の推進
二
特任准教授等のアカデミックキャリアアップ制度及びテクニカルキャリアアップ制度の実施
3
推進室は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一
室長
二
室員
4
前項に掲げる構成員は、本学の教員(特任教員を含む。)の中から学長が指名する。
5
第3項に掲げる構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第8条
センターに関する事務は、研究・地域連携課において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、センターに関する必要事項については、学長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2
この規則施行後の第5条第2項第4号及び第5号の最初の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
3
この規則施行後の第6条第2項第2号、第5号及び第6号の最初の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
4
この規則施行後の最初の推進室の構成員の任期は、第7条第5項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附 則(平成21年2月20日規則第11号)
この規則は、平成21年2月20日から施行する。
附 則(平成22年2月24日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日規則第10号)
1
この規則は、平成24年12月28日から施行する。
2
この規則施行の際、現にこの規則による改正前の第5条第2項第5号の規定により運営委員会委員である者は、この規則による改正後の第5条第2項第5号の規定による委員とみなす。
この場合における当該委員の任期は、改正後の第5条第3項の規定にかかわらず、改正前の任期を引き継ぐものとする。
3
この規則による改正後の第6条第2項第5号の規定により平成25年3月31日までに新たに審査委員会委員となった者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月26日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。