○国立大学法人長岡技術科学大学アイデア開発道場門下生取扱規程
(令和2年8月28日規程第4号)
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)におけるアイデア開発道場門下生の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において、アイデア開発道場門下生(以下「門下生」という。)とは、本学のアイデア開発道場においてアイデア発想等に関する指導を受ける者をいう。
(資格)
第3条
門下生として受け入れることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
一
国立大学法人長岡技術科学大学学術指導取扱規程(以下「学術指導取扱規程」という。)第6条に基づき受入れ決定された企業等に所属する社員等である者。
[
国立大学法人長岡技術科学大学学術指導取扱規程(以下「学術指導取扱規程」という。)第6条
]
二
学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することができる者又は本学がこれらに準ずる学力があると認めた者。
(申請)
第4条
門下生を委託しようとする企業等の長(以下「委託者」という。)は、所定のアイデア開発道場門下生委託願を学長に提出するものとする。
(許可)
第5条
学長は、前条の申請があったときは、アイデア開発道場運営会議の議を経て受入れを許可する。
(門下生の取扱い)
第6条
門下生の取扱いは、研修員とする。
(指導期間)
第7条
門下生への指導期間は、1年以内とし、その指導は受入れを許可された日の属する会計年度内に行うものとする。
ただし、指導の継続の必要がある場合は、その期間を更新することができる。
(指導料)
第8条
門下生の指導料は、学術指導取扱規程第7条に定める学術指導料とし、委託者は、指導料を所定の期間内に納付しなければならない。
[
学術指導取扱規程第7条
]
(証明書の交付)
第9条
門下生が所定の指導を終了したときは、学長は本人の願い出により、その指導事項について証明書を交付することができる。
(知的財産の取扱い及び秘密の保持)
第10条
門下生が行った発明等の取扱いについては、国立大学法人長岡技術科学大学職務発明規程(以下「発明規程」という)第3条によるものとし、当該発明等に係る知的財産権は、原則として本学が承継するものとする。
[
国立大学法人長岡技術科学大学職務発明規程(以下「発明規程」という)第3条
]
2
門下生は、前項の知的財産権について、発明規程第41条により必要な期間中、それらの秘密を守らなければならない。
指導期間が終了した後も同様とする。
(弁償の義務)
第11条
学長は、門下生が本学の施設、設備等を利用し、その責に帰すべき事由により、滅失又は損傷したときは、その門下生に弁償を請求することができる。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか、門下生の受入れに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、令和2年9月1日から施行する。
アイデア開発道場門下生委託願