○長岡技術科学大学における学生の通称名使用の取扱い等に関する要項
(令和3年3月4日学長裁定)
改正
令和4年1月12日
(趣旨)
第1
本学における学生の通称名の使用の取扱い及び手続き等については、この要項の定めるところによる。
(通称名について)
第2
通称名を使用できる場合は、次のとおりとする。
一
婚姻等により戸籍上の姓名を変更した学生が旧姓を使用する場合
二
戸籍上の改名がなされていない学生が性別違和及び性自認の不一致を理由として通称名を使用する場合
三
外国籍である学生が住民票に記載されている通称名を使用する場合
四
その他通称名を使用することが適当であると学長が認める場合
(通称名使用ができる文書等)
第3
通称名使用ができる文書等は、第4に定める以外の文書等とする。
(通称名使用ができない文書等)
第4
通称名使用ができない文書等は、次のとおりとする。
一
教育職員免許状申請書類
二
前号に定めるもののほか、国等の機関の所管する制度等により、戸籍上の氏名を使用することとされているもの
三
その他通称名使用を行うことが困難であると学長が判断するもの
(通称名使用の申出)
第5
通称名使用を希望する学生は、戸籍上の氏名と通称名の確認ができる書類を添えて、通称名使用申出書(別紙様式1)を学長に提出しなければならない。
2
学長は、前項の申出が第2の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、通称名使用を許可し所定の許可通知書(別紙様式2)により、当該学生に通知する。
3
前項により通称名使用を許可された学生は、通称名のみを使用するものとし、第4に定める場合を除き、戸籍上の氏名と混用しないものとする。
(通称名使用の中止)
第6
通称名を使用している学生が、使用を中止する場合、通称名使用中止届(別紙様式3)を学長に提出しなければならない。
(記録)
第7
通称名使用の許可があった場合又は通称名使用中止届出を受理した場合は、その旨を学籍簿に記録する。
(卒業、修了又は退学後の取扱い)
第8
卒業、修了又は退学時に通称名を使用していた学生に係る大学が発行する証明書等(第4に定めるものを除く。)の申請及び交付については、当該学生が卒業、修了又は退学した後においても、通称名で行うものとする。
(通称名使用に伴う証明書等)
第9
通称名使用の学生(卒業、修了又は退学した者を含む。)から、本学の文書等(第4に定めるものを除く。)において通称名の使用を認められている、又は認められていたことの証明の依頼があった場合は、本学では通称名使用を認めている、又は認めていた旨の文書(別紙様式4)を交付する。
(その他)
第10
この要項に定めるもののほか、必要な事項は学長が別に定める。
附 則
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年1月12日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
別紙様式1
別紙様式2
別紙様式3
別紙様式4