○国立大学法人長岡技術科学大学大学院工学研究科博士後期課程4分野会議規程
(令和3年5月12日規程第2号)
改正
令和4年1月12日規程第10号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学大学院工学研究科博士後期課程4分野会議(以下「博士4分野会議」という。)に関し、必要な事項を定める。
(構成)
第2条
博士4分野会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一
学長が指名する理事
二
工学研究科長
三
博士後期課程専攻主任
四
学務課長
(審議事項)
第3条
博士4分野会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一
博士後期課程の運営方針に関する事項
二
各分野間の連絡調整に関する事項
三
その他博士後期課程に関する重要事項
(議長及び運営)
第4条
博士4分野会議に議長を置き、第2条第1号に掲げる者をもって充てる。
[
第2条第1号
]
2
議長は、博士4分野会議を主宰する。
3
議長に支障があるときは、第2条第2号に掲げる者がその職務を代行する。
[
第2条第2号
]
(構成員以外の出席)
第5条
議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第6条
博士4分野会議に関する事務は、学務課において処理する。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、博士4分野会議に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、令和3年5月12日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規程第10号)
1
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2
国立大学法人長岡技術科学大学学則の一部を改正する学則(令和3年11月10日学則第2号)附則第6項に規定する情報・制御工学専攻、材料工学専攻、エネルギー・環境工学専攻及び生物統合工学専攻が存続するまでの間は、この規程にかかわらず、なお従前の例による。