○国立大学法人長岡技術科学大学協働教育選抜生に係る入学料の取扱いに関する規程
(令和3年5月11日規程第3号)
(趣旨)
第1条
この規程は、長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の学部第3学年推薦入試における「高専・技大協働教育選抜」(以下「協働教育選抜」という。)により将来のイノベーションリーダーにふさわしい能力・適性を備えていると認められた者(以下「協働教育選抜生」という。)に係る入学料の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条
協働教育選抜生は、次の各号に掲げる要件をすべて満たした技大協働教育選抜に出願した者の中から決定する。
一
本学の学部第3学年推薦入試の出願資格を有すること。
二
本学の戦略的技術者育成アドバンストコースを受講し、本学が指定する科目を履修していること。
(入学料の額)
第3条
協働教育選抜生の入学料については、国立大学法人長岡技術科学大学授業料その他の費用に関する規程にかかわらず、入学料は、徴収しない。
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国立大学法人長岡技術科学大学授業料その他の費用に関する規程
]
(協働教育選抜生の決定)
第4条
協働教育選抜生の決定は、別に定める選抜方法に基づき入学試験委員会の議を経て、学長が決定する。
(事務)
第5条
協働教育選抜生に関する事務は、入試課において処理する。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか、協働教育選抜生に関し必要な事項は、入学試験委員会の議を経て学長が定める。
附 則
この規程は、令和3年5月11日から施行する。